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今月のTOPIC S

  1. 令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&Aの公表
  2. 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更
  3. 令和7年1月から養育期間特例申出書の戸籍謄本等が省略可能となる
  4. 12月「職場のハラスメント撲滅月間」始まる
  5. 労働基準法改正に向けた研究会でたたき台提示

令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&Aの公表

厚生労働省から、令和6年11月1日に「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]及び「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)」が公表された。なお、Q&Aについては、令和6年11月19日に一部が修正された。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685056.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf

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令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更

厚生労働省は、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更になることを公表した。具体的に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)によって以下の通りとなる。

令和7年3月31日以前の方・・・・・各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給

令和7年4月1 日以降の方・・・・・各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/content/001328827.pdf

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3. 令和7年1月から養育期間特例申出書の戸籍謄本等が省略可能となる

令和7年1月1日より養育期間特例申出書に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能となる。省略するには、申出者と養育する子に日本の戸籍があり、申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている必要がある。なお、添付書類を省略した場合、審査完了まで1カ月程度期間を要する場合があり、急ぎの場合は従来通り、戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書を添付して提出する必要がある。

(出典 日本年金機構)

【日本年金機構HP】

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html

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12月「職場のハラスメント撲滅月間」始まる

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施する。また、厚生労働省では、ハラスメント防止対策の取組の参考となるパンフレットや研修動画等を提供している。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45734.html

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp

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労働基準法改正に向けた研究会でたたき台提示

厚生労働省は11月12日、労働基準法改正に向けた専門家による研究会を開き、論点をまとめた「議論のたたき台」を提示した。たたき台の中で労働時間法制の具体的課題について取り上げられ、例えば休日について労災の認定基準である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、 36 協定に休日労働の条項を設けた場合を含め、「13 日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定をすること等検討されている。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001330213.pdf

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編集後記

寒さもひとしお身にしみる頃となりましたが、皆様方にとって今年はどのような1年だったでしょうか。仕事に追われ、あっという間に時間が過ぎてしまったという方も多いのではないでしょうか。
さて、皆様方には本年も大変お世話になりましたこと、心より御礼を申し上げます。大槻事務所は、「働きやすい会社から!働きやすい社会へ!」をミッションとして掲げております。このミッションを少しでも実現し、皆様が安心してビジョンに集中していただけるように誠心誠意努めてまいりますので、新年も何卒宜しくお願い申し上げます。

  【山本倫央】

                                                                                                                                                                   

【発行元・お問合せ】

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

〒104-0061

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Tel.03-5524-1701/Fax.03-5524-1708

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