大槻タイムズをご愛読いただき有難うございます。大槻タイムズは、労働・人事・労務に関連する最新の主要情報をまとめて掲載しています。組織の法令順守には新しい、かつ正確な情報の取得がもっとも重要になります。この大槻タイムズが貴社の発展の一助になれば幸いです。


今月のTOPIC S

1.いわゆる「スポットワーク」の留意事項等が公表

2.資格確認書の交付について

3.令和6 年度「過労死等の労災補償状況」を公表


1 .いわゆる「スポットワーク」の留意事項等が公表

厚生労働省は、短時間・単発の就労を内容とする労働契約のもとで働くいわゆる「スポットワーク」における留意事項等を取りまとめた労働者および使用者向けのリーフレットを作成し公表した。使用者向けのリーフレットにおける主な内容については以下の通り。

1. 労働契約締結時における注意点

労働契約成立の時期について

労働条件通知について

2. 休業させる場合の注意点

丸1 日の休業または仕事の早上がりをさせることになった場合の休業手当について

3. 賃金・労働時間に関する注意点

業務に必要な準備行為等の取扱いについて

一方的な賃金の減額について

実際の労働時間の確認について

4. その他の注意点

通勤途中または仕事中に怪我をした場合について

労働災害防止対策について

ハラスメント対策について

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59321.html

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2.資格確認書の交付について

全国健康保険協会(協会けんぽ)は、マイナ保険証をお持ちでない方に対する資格確認書の送付方法等を発表した。詳細は以下の通り。

1. 送付対象者

従前の健康保険証をお持ちの方(令和6 年11 月29 日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた方)であって、令和7 年4 月30 日時点でマイナ保険証をお持ちでない方。

2. 送付時期

(予定)令和7 年7 月下旬から10 月下旬。

3. 送付方法

被保険者の住所に特定記録郵便で送付。

※被扶養者の資格確認書についても同封のうえ被保険者の住所へ送付。
なお、送付する資格確認書が5 枚以上の場合は複数の封筒で送付。
※被保険者の住所に送付後、宛所不明等の理由により不着となった場合は、事業所へ再度送付。

(出典 全国健康保険協会)

【全国健康保険協会HP】

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu

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3.令和6年度「過労死等の労災補償状況」を公表

厚生労働省は、令和6 年度の「過労死等の労災補償状況」を取りまとめ公表した。過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数や、労災保険給付の支給決定件数等を、平成14 年以降年1 回、取りまとめたものとなる。主な内容は以下の通り。

・過労死等に関する請求件数 4,810 件 (前年度比212 件の増加)

・決定件数 4,312 件(前年度比1,033 件の増加)

・支給決定件数 1,304 件 (前年度比196 件の増加)

・うち死亡・自殺(未遂を含む)件数 159 件(前年度比 21 件の増加)

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59039.html

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編集後記

 梅雨明けが待ち遠しいこの頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私ども、社会保険労務士事務所にとって、7 月は社会保険の賞与支払届・算定基礎届・労働保険の年度更新の作成、届出と、業務の繁忙期になります。さて、大槻タイムズは、最新の法改正情報を発信することにより、いち早く皆様に法改正対応や人事戦略等に集中していただく資料として活用していただきたいと考えております。皆様にとってより一層、有益な情報となるためにご意見、ご要望等ございましたら、是非お聞かせいただきたく、担当者までお申し付けください。何卒よろしくお願いいたします。

  【山本倫央】

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社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

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