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今月のTOPIC S
1. 被扶養者収入要件、19歳以上23歳未満は150 万円未満へ
2. 地域別最低賃金の改定「目安」を公表
3. 長時間労働が疑われる事業場への監督指導結果を公表
4. 賃金不払に対する監督指導結果の公表
1 . 被扶養者収入要件、19歳以上23歳未満は150万円未満へ
日本年金機構は、被保険者の配偶者を除く19 歳以上23 歳未満の親族等について、扶養認定日が令和7年10 月1 日以降の場合の年間収入要件を「130 万円未満」から「150 万円未満」に見直す旨を周知した。年齢の判定は扶養認定日が属する年の12 月31 日時点となる。なお、この年間収入要件以外の要件に変更はない。
(出典 日本年金機構)
【日本年金機構HP】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
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2. 地域別最低賃金の改定「目安」を公表
中央最低賃金審議会は、令和7年度の地域別最低賃金の改定目安を答申した。目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合、全国加重平均は1, 118 円、上昇額は63 円(制度開始以来最高)、引上げ率は6.0%の見込みとなっている。今後は各都道府県の審議・決定を経て、10 月前後に順次発効するのが通例である。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60788.html
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3. 長時間労働が疑われる事業場への監督指導結果を公表
厚生労働省は、令和6 年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した、監督指導の結果を取りまとめ、監督指導事例等と共に公表した。この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1 か月あたり80 時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等にかかわる労災請求が行われた事業場等を対象としている。

(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59983.html
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4. 賃金不払に対する監督指導結果の公表
厚生労働省は、令和6 年に賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導(立入調査)の結果を取りまとめ、監督指導での是正事例や送検事例とともに公表した。

(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60431.html
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編集後記
なかなか涼しくならない初秋、皆様体調はいかがでしょうか。屋内でも熱中症の心配が続くため、引き続き冷房の適切な使用やこまめな水分補給等、注意していきたいところです。10 月には育児介護休業法の改正が予定されています。就業規則の改訂や社内フロー等につきましてご不明な点がございましたら、いつでも弊所へお問い合わせ下さい。
【永野 奈々】
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