大槻タイムズをご愛読いただき有難うございます。大槻タイムズは、労働・人事・労務に関連する最新の主要情報をまとめて掲載しています。組織の法令順守には新しい、かつ正確な情報の取得がもっとも重要になります。この大槻タイムズが貴社の発展の一助になれば幸いです。


今月のTOPIC S

1.地域別最低賃金の答申状況

2. 育児休業給付・高年齢雇用継続給付(電子申請分)の処理状況

3. 令和7 年版厚生労働白書(別冊版)を公表

4. 「令和6 年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表

5. 通勤手当の非課税限度額の改正について


1.地域別最低賃金の答申状況

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和7 年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめた。

 答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和7 年10 月1 日から令和8 年3 月31 日までの間に順次発効される予定である。答申のポイントとしては、下記の通り。

・47 都道府県で、63 円~82 円の引上げ

・改定額の全国加重平均額は1,121 円(昨年度1,055 円)

・全国加重平均額66 円の引上げは、昭和53 年度に目安制度が始まって以降で最高額

・最高額(1,226 円)に対する最低額(1,023 円)の比率は83.4%(昨年度は81.8%。なお、この比率は11 年連続の改善である)

なお、最低賃金変更に基づいて、賃金を引き上げる中小企業については、業務改善助成金を活用できるケースもある。

(出典 厚生労働省HP)

【全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.html

【業務改善助成金】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
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2.育児休業給付・高年齢雇用継続給付(電子申請分)の処理状況

東京労働局は、育児休業給付・高年齢雇用継続給付(電子申請分)の申請処理状況について日々公表している。令和7 年4 月より新たな給付金制度が創設されたことによる申請数の増加に伴い、育児休業等給付については概ね2 ヶ月、高年齢雇用継続給付については概ね1 ヶ月程度の遅れが生じている。

(出典 厚生労働省HP)

【育児休業給付・高年齢雇用継続給付(電子申請分)の申請処理状況について】

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_01627.html

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3. 令和7 年版厚生労働白書(別冊版)を公表

厚生労働省は9 月1 日、令和7 年版厚生労働白書の第1 部を要約した令和7 年版厚生労働白書(別冊版)を公表した。「次世代の主役となる若者の皆さんへ ― 変化する社会における社会保障・労働施策の役割を知る ―」と題し、社会保障や労働施策の役割や方向性等をまとめている。

(出典 厚生労働省HP)

【白書、年次報告書】

https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/index.html

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4. 「令和6 年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表

厚生労働省は、「令和6 年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表した。ポイントとしては下記の通り。

・総合労働相談件数は高止まり。助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数は前年度より増加。

・民事上の個別労働関係紛争における相談では「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多。

・民事上の個別労働関係紛争における相談、助言・指導の申出、あっせんの申請の全項目で、「労働条件の引下げ」の件数が前年度から増加。あっせんの申請においては「解雇」が最多。

今回の施行状況を受け、厚生労働省は、総合労働相談コーナーに寄せられる労働相談への適切な対応に努めるとともに、引き続き個別労働紛争の未然防止と迅速な解決に向けて取り組んでいくとしている。

(出典 厚生労働省HP)

【「令和6 年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します】

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00201.html

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5. 通勤手当の非課税限度額の改正について

8 月7 日に令和7 年人事院勧告※が行われ、令和7 年4 月1 日以降の措置内容として自動車等の交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告された。

これを受け、今後、通勤手当にかかわる所得税の非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがある。

※人事院勧告とは、公務員の給与や勤務条件を民間の水準と比べて調整するよう国会と内閣にすすめる制度です。これを受けて民間企業についても同様に変更する可能性はありますが、現時点では決まっていません。

(出典 国税庁HP)

【通勤手当の非課税限度額の改正について】

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

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編集後記

 厳しい暑さも幾分かやわらぎ、金木犀の香りに秋の落ち着きを感じる季節となりました。一方で、10 月は育児・介護休業法の改正や最低賃金の改定を迎え、まだまだ忙しない日々をお過ごしの方も大勢いらっしゃるかと思います。大槻事務所では今後も皆様に役立つ情報を随時発信してまいりますので、是非有効にご活用いただけますと幸いです。

  【川合 菜摘】 

【発行元・お問合せ】

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

〒104-0061

東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル4F

Tel.03-5524-1701/Fax.03-5524-1708

URL https://www.otuki.info/

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