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今月のTOPIC S

  1. 「離職票」がマイナポータルを通じて受取が可能に
  2. 日本年金機構がマイナンバーカードの健康保険証への移行にともなう対応について公表
  3. 女性活躍推進および職場におけるハラスメント対策についての参考資料が公表
  4. 人手不足とその対応にかかわる調査(事業所調査)が公表
  5. 第23回社会保障審議会年金部会について

「離職票」がマイナポータルを通じて受取が可能に

厚生労働省は、令和6年12月、離職後に雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる「離職票」について、令和7年1月20日より、希望者は一定条件のもと、マイナポータルを通じての受取りが可能となる旨を公表した。また、離職票の他、資格喪失確認通知書および雇用保険被保険者期間等証明票もマイナポータルを通じての受取りが可能となる。なお、離職票が本人へ直接送付された場合には、事業所へは離職証明書(事業主控え)のみが送付されることとなる。マイナポータルを通じて離職票を受取る条件については以下の通り。

・あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること

・マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと

・事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353550.pdf

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2. 日本年金機構がマイナンバーカードの健康保険証への移行にともなう対応について公表

日本年金機構および全国健康保険協会は、令和6年11月25日、マイナンバーカードの健康保険証への移行にともなう対応について公表した。概要は以下の通り。なお、以下は全国健康保険協会(通称協会けんぽ)の場合であり、組合管掌健康保険の場合は別途健康保険組合からのお知らせ等を別途確認する必要がある。

・健康保険証の発行

令和6年12月2日以降、従来の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険証は発行されない。(※1)

なお、現在お持ちの全国健康保険協会から発行された健康保険証は、令和7年12月1日まで使用することができる。

※1 令和6年12月1日までに提出された届書が令和6年12月2日以降に処理された場合には資格確認書を発行する。

・資格確認書の発行

マイナンバーカードを保有していない方や健康保険証としての利用登録をしていない方には、全国健康保険協会から資格確認書が発行される。また、資格確認書は全国健康保険協会へ交付申請を行うこともできる。

(出典 日本年金機構 全国健康保険協会)

【日本年金機構 HP】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202411/1125.html

【全国健康保険協会 HP】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/20241202/

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3. 女性活躍推進および職場におけるハラスメント対策についての参考資料が公表

令和7年1月1日より養育期間特例申出書に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能となる。省略するには、申出者と養育する子に日本の戸籍があり、申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている必要がある。なお、添付書類を省略した場合、審査完了まで1カ月程度期間を要する場合があり、急ぎの場合は従来通り、戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書を添付して提出する必要がある。

(出典 日本年金機構)

【日本年金機構HP】

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001338494.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001338492.pdf

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4. 人手不足とその対応にかかわる調査(事業所調査)が公表

独立行政法人労働政策研究・研修機構は、令和6年11月29日、人手不足とその対応にかかわる調査(小売・サービス事業所調査)を公表した。概要は以下の通り。

1.事業所の人手不足の状況

回答事業所における正社員の過不足状況では、「不足・計」(「不足している」「やや不足している」の合計)が57.7%、「適正である」が40.7%、「過剰・計」(「過剰である」「やや過剰である」の合計)が1.6%となっている。「過剰・計」の割合は少数であり、「不足・計」の割合は、「過剰・計」の割合を大きく上回っている。パート・アルバイトの過不足状況では、「不足・計」が56.3%、「適正である」が39.8%、「過剰・計」が3.9%となっている。

「不足・計」(「不足している」「やや不足している」の合計)と回答した事業所を対象に、「不足状況の見通し」(不足が「一過性のもの(数年程度で解消する一時的な不足)」か、「構造的なもの(当面解消しない不足)」か)を尋ねたところ、正社員では、「構造的不足」(「構造的な不足である」「どちらかといえば構造的」の合計)の割合が69.3%、「一過性の不足」(「一過性の不足である」「どちらかといえば一過性」の合計)の割合が30.6%となっている。一方、パート・アルバイトでは、「構造的不足」の割合が47.9%、「一過性の不足」の割合が52.0%となっており、半々となっている。就業形態間で比較すると、「構造的不足」の割合は、パート・アルバイトに比べ正社員の方が21.4ポイント高くなっている。

現在の事業所における従業員の不足感の程度(現在の従業員数に比べてどれくらい足りないか)については、正社員、パート・アルバイトいずれも、「不足感はない」が4割前後ともっとも高く(正社員36.9%、パート・アルバイト42.1%)、次いで、「5~10%未満」が約2割、「5%未満」が2割弱等となっている。就業形態間で比較すると、不足感が「5%以上・計」(「5~10%未満」「10~15%未満」「15~20%未満」「20~25%未満」「25%以上」の合計)の割合は、正社員が44.4%、パート・アルバイトが38.7%となっており、パート・アルバイトに比べ正社員の方が高い。

現在の事業所における従業員の離職の状況(過去6か月の状況)は、正社員では、「離職者はいない」が54.3%ともっとも高く、次いで、「5%未満」が24.6%、「5~10%未満」が11.2%、「10~15%未満」が4.5%等となっている。一方、パート・アルバイトでは、「離職者はいない」が43.2%ともっとも高く、次いで、「5%未満」が27.6%、「5~10%未満」が16.2%等となっている。

現在の事業所における従業員の入職の状況(過去6か月の状況)は、正社員では、「入職者はいない」が59.4%ともっとも高く、次いで、「5%未満」が23.4%、「5~10%未満」が10.9%等となっている。一方、パート・アルバイトでは、「入職者はいない」が43.1%ともっとも高く、次いで、「5%未満」が25.9%、「5~10%未満」が18.6%等となっている。

2.事業所の人手不足への対応

現在の事業所における情報通信技術(ICT)の設備投資の状況(複数回答)では、「社内用プログラムの導入・開発」は47.6%ともっとも高く、次いで、「受発注データの一元管理・自動発注システムの導入」(28.6%)、「注文時等のタブレットやアプリの導入」(28.5%)、「ネット販売・オンライン予約システム・チャットボット」(23.6%)、「会計等の自動化」(18.8%)等となっている。ICT設備投資があった事業所のICT設備投資の効果(①業務効率の向上、②人手不足の解消)については、「業務効率の向上」での「効果あり」(「そう思う」「ややそう思う」の合計)の割合は、69.6%と7割弱を占めている。一方で、「人手不足の解消」での「効果あり」の割合は、35.4%と3割台となっている。

(出典 独立行政法人 労働政策研究・研修機構)

【独立行政法人 労働政策研究・研修機構 HP】
https://www.jil.go.jp/institute/research/2024/248.html
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5. 第23回社会保障審議会年金部会について

令和6年12月10日、第23回社会保障審議会年金部会が行われ、以下の内容について審議された。

・被用者保険の適用拡大について

賃金要件の撤廃
企業規模要件の撤廃
非適用業種の解消

・第3号被保険者を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について

保険料負担割合を変更できる特例

・基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了(マクロ経済スライドの調整期間の一致)について

・遺族年金制度について

現行の遺族厚生年金額よりも有期給付加算で年金額を増額

婚姻期間中の厚生年金加入記録を分割することにより遺族の老齢年金を充実

収入にかかわらず受給可能にする等配慮措置の導入

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241210.html
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編集後記

謹んで新春の祝詞を申し上げます。旧年中は格別なご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊所は本年も、皆様により一層ご満足いただける事務所を目指し、「働きやすい会社から 働きやすい社会へ」の企業理念のもと、貴社に寄り添い、顧問先としてではなく貴社の一員として貴社のご発展に繋がる提案をさせていただきます。

本年も皆様と、皆様の御家族のご多幸を心からお祈り申し上げますとともに、変わらぬご愛顧のほど心よりお願い申し上げます。

  【峯野 鷹彦】

                                                                                                                                                                   

【発行元・お問合せ】

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

〒104-0061

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Tel.03-5524-1701/Fax.03-5524-1708

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