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今月のTOPIC S

1. 令和4年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況を公表

2. 長時間労働が疑われる事業場に対する令和3年度の監督指導結果を公表

3. 「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書を公表

4. 令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について公表


1. 令和4年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況を公表

厚生労働省は令和4年8月5日、労使交渉の実情を把握するための、民間主要企業の春季賃上げ要求・妥結状況を公表した。

集計対象は、妥結額(定期昇給込みの賃上げ額)等を把握できた、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業358社となっている。

平均妥結額は6,898円で、前年(5,854円)に比べ1,044円の増、令和元年(6,790円)に比べ108円の増。

また、現行ベース(交渉前の平均賃金)に対する賃上げ率は2.20%で、前年(1.86%)に比べ0.34ポイントの増、令和元年(2.18%)に比べ0.02ポイントの増。

賃上げ額、賃上げ率はともに昨年を上回り、コロナ禍前の令和元年をわずかに上回った。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27034.html

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2.  長時間労働が疑われる事業場に対する令和3年度の監督指導結果を公表

厚生労働省は、令和3年度に長時間労働が疑われる事業場に対して実施した監督指導の結果を取りまとめ、事例と共に公表した。

今回の監督指導の対象となったのは、時間外・休日労働時間数が1月あたり80時間を超えると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等の労災請求が行われた事業場である。

令和3年4月から令和4年3月までの監督指導結果は以下の通り。

【監督指導実施事業場数】主な違反事項別事業場数
監督指導実施
事業場数
労働基準関係法令違反
があった事業場数
労働時間
(注3)
賃金不払残業
(注4)
健康障害防止措置
(注5)
合計
(注1、注2)
32,025
(100%)
23,686
(74.0%)
10,986
(34.3%)
2,652
(8.3%)
6,020
(18.8%)
商業8,464
(26.4%)
6,1642,6437001,775
製造業5,797
(18.1%)
4,4832,240410824
保健衛生業3,176
(9.9%)
2,5331,085243612
主な業種接客娯楽業2,863
(8.9%)
2,217981282668
建設業2,547
(8.0%)
1,815921274481
運輸交通業1,973
(6.2%)
1,6371,093211390
その他の事業
(注6)
3,756
(11.7%)
2,4451,084277625

(注1) 主な業種を計上しているため、合計数とは一致しない。

(注2) かっこ内は、監督指導実施事業場数に対する割合である。

(注3) 労働基準法第32条違反(36協定なく時間外労働を行わせていること、36協定が無効なことまたは36協定で定める限度時間を超えて時間外労働を行わせていることにより違法な時間外労働があったもの。)、労働基準法第36条第6項違反(時間外労働の上限規制)等の件数を計上している。

(注4)  労働基準法第37条違反(割増賃金)のうち、賃金不払残業の件数を計上している(計算誤りは含まない。)。

(注5)  労働安全衛生法第18条違反(衛生委員会を設置していないもの等。)、労働安全衛生法第66条違反(健康診断を行っていないもの。)、労働安全衛生法第66条の8違反(1月当たり80時間を超える時間外・休日労働を行った労働者から、医師による面接指導の申出があったにもかかわらず、面接指導を実施していないもの。)、労働安全衛生法第66条の8の3違反(客観的な方法その他の適切な方法により労働時間の状況を把握していないもの。)等の件数を計上している。

(注6) 「その他の事業」とは、派遣業、警備業、情報処理サービス業等をいう。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27109.html

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3「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書を公表

厚生労働省は令和4年7月15日、第15回「これからの労働時間制度に関する検討会」の報告書を公表した。

この検討会は、裁量労働制実態調査において把握した実態等を踏まえ、裁量労働制その他の労働時間制度について検討を行うもので、今回は以下について検討された。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26843.html

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4.最低賃金引上げ 厚生労働省、全国の答申状況を公表

厚生労働省は令和4年8月24日、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和4年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめた。改定額及び発効予定年月日は次の表のとおり。これは、8月2日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について」(額としては過去最大となる時給30~31円の引上げ)などを参考として審議した結果で、25都道府県で目安額通りの改定となり、22県では目安額を上回る31~33円の引上げとなった。10月以降順次発効される予定。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27516.html

(クリックすると外部サイトに移動します)

【令和4年度 地域別最低賃金 答申状況】
都道府県名ランク目安額答申された改定額【円】 (※1)引上げ額【円】目安差額発効予定年月日 (※2)
北海道C30920(889)31+1 2022年10月2日
青 森D30853(822)31+12022年10月5日
岩 手D30854(821)33+32022年10月20日
宮 城C30883(853)30 2022年10月1日
秋 田D30853(822)31+12022年10月1日
山 形D30854(822)32+22022年10月6日
福 島D30858(828)30 2022年10月6日
茨 城B31911(879)32+12022年10月1日
栃 木B31913(882)31 2022年10月1日
群 馬C30895(865)30 2022年10月8日
埼 玉A31987(956)31 2022年10月1日
千 葉A31984(953)31 2022年10月1日
東 京A311072(1041)31 2022年10月1日
神奈川A311071(1040)31 2022年10月1日
新 潟C30890(859)31+12022年10月1日
富 山B31908(877)31 2022年10月1日
石 川C30891(861)30 2022年10月8日
福 井C30888(858)30 2022年10月2日
山 梨B31898(866)32+12022年10月20日
長 野B31908(877)31 2022年10月1日
岐 阜C30910(880)30 2022年10月1日
静 岡B31944(913)31 2022年10月5日
愛 知A31986(955)31 2022年10月1日
三 重B31933(902)31 2022年10月1日
滋 賀B31927(896)31 2022年10月6日
京 都B31968(937)31 2022年10月9日
大 阪A311023(992)31 2022年10月1日
兵 庫B31960(928)32+12022年10月1日
奈 良C30896(866)30 2022年10月1日
和歌山C30889(859)30 2022年10月1日
鳥 取D30854(821)33+32022年10月6日
島 根D30857(824)33+32022年10月5日
岡 山C30892(862)30 2022年10月1日
広 島B31930(899)31 2022年10月1日
山 口C30888(857)31+12022年10月13日
徳 島C30855(824)31+12022年10月6日
香 川C30878(848)30 2022年10月1日
愛 媛D30853(821)32+22022年10月5日
高 知D30853(820)33+32022年10月9日
福 岡C30900(870)30 2022年10月8日
佐 賀D30853(821)32+22022年10月2日
長 崎D30853(821)32+22022年10月8日
熊 本D30853(821)32+22022年10月1日
大 分D30854(822)32+22022年10月5日
宮 崎D30853(821)32+22022年10月6日
鹿児島D30853(821)32+22022年10月6日
沖 縄D30853(820)33+32022年10月6日
※括弧内の数字は改定前の地域別最低賃金額

※効力発生日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性有

編集後記 

暦の上では初秋となり、暑さもようやく和らぎ始めてまいりました。日本の年ごとの気温の上昇率は世界に比べても高く、今年の夏は東京をはじめ全国で猛暑日(35℃以上の日)の日数が過去最多を更新したそうです。季節の変わり目につき、くれぐれも体調にはお気をつけてお過ごしください。

大槻事務所ではこれからも皆様のお役に立てるよう、常に最新の情報をお届けしてまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

 【北越 裕朗】

                                                                                                                                                                   

【発行元・お問合せ】

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

〒104-0061

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Tel.03-5524-1701/Fax.03-5524-1708

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