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今月のTOPIC S

1.マイナンバーカードで失業給付認定手続きが可能に

2.「過労死等防止啓発月間」の実施内容を公表

3. 女性活躍推進法による「男女の賃金の差異」の情報・FAQを公表

4. 10・11月の雇用調整助成金について、原則的な上限を8,355円に変更


1. マイナンバーカードで失業給付認定手続きが可能に

これまで、失業の認定の際には、受給資格決定時に申請者が提出した写真を貼付した雇用保険受給資格者証(以下、「受給資格者証」と言う)等で、本人確認や処理結果の通知が行われていたが、令和4年10月1日以降に受給資格決定が行われる方は、本人の希望により、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで手続きを完了できるようになった。マイナンバーカードを活用する場合には、受給資格者証に添付する写真や失業の認定等の手続きごとの受給資格者証の持参が不要になる。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/001253447.pdf
(クリックすると外部サイトに移動します)

2.   「過労死等防止啓発月間」の実施内容を公表

厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーン等の取組を行う。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施している。

月間中は、国民への啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行う他、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業の解消等に向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」等を行う。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28319.html
(クリックすると外部サイトに移動します)

3女性活躍推進法による「男女の賃金の差異」の情報・FAQを公表

2022年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務化された。

また、厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課は2022年9月15日に 「女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について(法第 20 条・省令第 19 条等関係)」を公表した。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
(クリックすると外部サイトに移動します)

4. 10・11月の雇用調整助成金について、原則的な上限を8,355円に変更

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、特例措置が設けられている雇用調整助成金だが、その内容は少しずつ見直し・縮小が行われている。今回、2022年10月1日以降の特例措置の内容が正式に決定し、公表された。

特に注目する内容は、雇用調整助成金の1人あたりの日額上限額であり、以下のように原則的な措置は引下げとなる。

『中小企業』

 原則的な措置 助成率4/5 「9/10」

        9,000円 → 8,355円(2022年10月1日以降)

 業況特例・地域特例 助成率4/5 「10/10」

        15,000円 → 12,000円(2022年10月1日以降)

『大企業』

 原則的な措置 助成率2/3 「3/4」

        9,000円 → 8,355円(2022年10月1日以降)

 業況特例・地域特例 助成率4/5 「10/10」

        15,000円 → 12,000円(2022年10月1日以降)

 ※「 」内は解雇等行わない場合

(出典 労務ドットコム)

【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000995452.pdf
(クリックすると外部サイトに移動します)

編集後記

季節は本格的に秋になり、秋晴れの心地よい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋など秋には様々な楽しみがございますが、わたくしは休日に体を動かすようにしておりスポーツの秋を満喫しております。朝晩は冷え込む日が増えてきておりますので、皆様も体を動かし免疫力を上げ健康で元気に乗り越えていきましょう。

大槻事務所ではこれからも皆様のお役に立てるよう、常に最新の情報をお届けしてまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

  【笠井 孝浩】

                                                                                                                                                                   

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社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

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