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今月のTOPIC S

1.労働政策審議会労働条件分科会報告「今後の労働契約法制および労働時間法制の在り方について(報告)」の公表

2.「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項の改訂について

3.「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」受付終了

4. 従業員1000人を超える企業の男性労働者の育児休業取得率等の公表の義務化

5. 令和5年4月1日から中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増率が5割に引き上げ

6.オンライン事業所年金情報サービスの開始


1.  労働政策審議会労働条件分科会報告「今後の労働契約法制および労働時間法制の在り方について(報告)」の公表

令和4年12月27日に厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会労働条件分科会は、今後の労働契約法制および労働時間法制の在り方について、検討結果を公表した。

内容は、以下の通り。

Ⅰ 労働契約法制

1 無期転換ルールについて

2 労働契約関係の明確化について

3 労使コミュニケーションについて

Ⅱ 労働時間法制

1 裁量労働制について

2 年次有給休暇について

3 今後の労働時間制度についての検討労使コミュニケーションについて

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30073.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/001031112.pdf


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2.   男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項の改訂について

令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するとともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、公表が義務化された。

これに伴い令和4年12月28日に「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項についての改訂版が公表された。

【賃金の差異の算出】

正規雇用労働者、非正規雇用労働者および全ての労働者それぞれについて男女別に、原則として直近の事業年度の賃金総額を計算し、当該事業年度に雇用したそれぞれの区分の労働者の数で除することにより平均年間賃金を算出する。

【賃金の差異の公表方法】

男女の賃金の差異の公表に当たっては、他の情報公表項目と同様に、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページの利用その他の方法により、求職者等が容易に閲覧できるようにすることが求められている。

【賃金の差異の公表時期】

各事業主において、各事業年度が終了し、新たな事業年度が開始した後、速やか(事業年度が終了した後、おおむね3ヶ月以内)に公表するものとする。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962287.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000970984.pdf


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3 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」受付終了

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に支給されていた新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の受付を令和4年度末(令和5年3月)をもって終了することを決定した。

申請対象期間および申請期限

休業した期間申請期限
令和4年10月 ~ 令和4年11月令和5年2月28日
令和4年12月 ~ 令和5年  1月令和5年3月31日
令和5年  2月 ~ 令和5年  3月令和5年5月31日

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001032016.pdf


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4. .従業員1000人を超える企業の男性労働者の育児休業取得率等の公表の義務化

令和4年4月1日から段階的に施行されている育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律により、令和5年4月から従業員が1000人を超える企業は男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表が義務付けられる。

対象企業:常時雇用する労働者が1000人を超える企業

公表内容:下記の①または②のいずれかの割合

公表方法:インターネット等による公表

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf


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5. 令和5年4月1日から中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増率が5割に引き上げ

令和5年4月1日から中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が現行の25%から50%に引き上げられる(労基法第37条第1項ただし書きが適用)。また、引き上げに伴い就業規則の変更や給与計算システムの更新が必要となる場合がある。

中小企業に該当するかは①または②を満たすかどうかで企業単位で判断

業種①資本金の額または出資の総額②常時使用する労働者数
小売業5000万円以下50人以下
サービス業5000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
上記以外のその他の業種3億円以下300人以下

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf


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6. オンライン事業所年金情報サービス開始

日本年金機構は、令和5年1月10日から、事業所向けに、毎月の社会保険料額情報等について電子データで受け取れるサービスを開始した。当該サービスを利用するためには、事前の利用申込みが必要となる。

【サービス利用によるメリット】

(1)紙の通知書よりも早く受取り・確認が可能

納入告知書等の到着前に毎月の社会保険料額を確認できる等、これまでよりも早く各種情報・通知書の受取り・確認が可能。

(2)定期的に受取りが可能

申込みにより、定期的な送付が可能。従来のような随時、電話等での連絡が不要。

(3)データの活用が可能

電子データで受取り可能。社内システム等への取り込み、自社で保有するデータとの突合等、業務の効率化が可能。

【電子データで受け取れる各種情報・通知書】

(1)社会険料額情報

(2)保険料増額内訳書

(3)基本保険料算出内訳書

(4)賞与保険料算出内訳書

(5)被保険者データ

(6)決定通知書等

(出典 日本年金機構)

【日本年金機構HP】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202301/011002.html

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/online_jigyousho/online_jigyousho.html


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編集後記

余寒厳しい折、体調も崩しやすい季節ではございますが、皆様お障りなくお過ごしでしょうか。

新型コロナウイルスの感染が再拡大しておりますが、行動制限が緩和されてきている中、街中や商業施設でも賑わいが少しずつ戻ってきている実感が湧いてきております。

大槻事務所は働きやすい会社から働きやすい社会への企業理念のもとに、最新の情報をお届けしてまいります。従業員の働きやすさ向上のためにも、是非、大槻タイムズを有効に活用していただければと思います。弊所からも随時最新の情報を発信していきますので、ご活用ください。

  【望月 信行】

                                                                                                                                                                   

【発行元・お問合せ】

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

〒104-0061

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Tel.03-5524-1701/Fax.03-5524-1708

URL https://www.otuki.info/

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