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今月のTOPIC S

  1. 報酬・賞与の区分を明確にする事務連絡が交付
  2. 事務処理誤りにより生じたマイナンバーカードを健康保険証として利用登録する取扱いの解除について公表
  3. 令和5年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)を公表
  4. 「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」の報告書を公表
  5. 令和4年度の国民年金の加入・保険料納付状況について公表

1.  報酬・賞与の区分を明確にする事務連絡が交付

令和5年6月12日、厚生労働省より賞与の取扱いに関する事務連絡が交付された。毎年7月2日以降に、賞与にかかる諸規定を新設した場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月または9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の対象となる取扱いを明確にするという内容となっている。

(出典 厚生労働省)

【日本年金機構HP】

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202306/061302.html

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2. 事務処理誤りにより生じたマイナンバーカードを健康保険証として利用登録する取扱いの解除について公表

令和5年6月7日、厚生労働省はマイナンバーカードを健康保険証として利用登録する取扱いについて、自治体等の事務処理誤りにより利用登録したものを個別に解除する対応を行ったことを公表した。
   被保険者本人が健康保険証利用登録を希望していなかったにもかかわらず、自治体等の事務誤りにより利用登録がなされた場合、こうした事例はそもそも本人の同意なく行われた手続きであることから、事案の詳細および本人の解除希望の意思について自治体等から書面で申出たときには、例外的に、個別に利用登録を解除する対応を行うことが可能となっている。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33476.html

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3 令和5年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)を公表

厚生労働省と文部科学省は、令和5年3月大学等卒業者の就職状況を共同で調査し、令和5年4月1日現在の状況を取りまとめ、公表した。
 大学生の就職率は97.3%(前年同期差+1.5%)、 短期大学は98.1%(同+0.3%)、 大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では97.5%(同+1.4%)、 大学等に専修学校(専門課程)を含めると97.3%(同+1.3%)となっている。
 未就職のまま卒業した方等に対しては、新卒応援ハローワークの就職支援ナビゲーターと大学等の就職相談員とが連携し、きめ細かな就職支援を継続して行い、また、事業主に対しては、若者雇用促進法に基づく指針を踏まえ、既卒者が卒業後少なくとも3年間は「新卒枠」に応募できるよう、引き続き周知徹底を図っている。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00039.html

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4. 「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」の報告書を公表

令和5年6月19日、厚生労働省は令和4年の「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」の報告書を公表した。
   本研究会では、令和5年1月から9回にわたり、仕事と育児・介護の両立支援制度や次世代育成支援対策について、現状の分析や論点整理を行い、今後の在り方を検討してきた。
  公表された概要は以下の通りとなっている。

1.現状の課題と基本的な考え方
 (1)働き方改革
 (2)仕事と育児・介護の両立にかかる現状
 (3)今後の両立支援制度の検討に当たっての基本的な考え方
 (4)両立支援のための政策手段の考え方

2.具体的な対応方針
(1)子の年齢に応じた両立支援に対するニーズへの対応
(2)仕事と育児の両立支援制度の活用促進
(3)次世代育成支援に向けた職場環境の整備
(4)介護離職を防止するための仕事と介護の両立支援制度の周知の強化等
(5)障害児等を育てる親等、個別のニーズに配慮した両立支援について
(6)  仕事と育児・介護との両立支援に当たって必要な環境整備

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33678.html

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5. 令和4年度の国民年金の加入・保険料納付状況について公表

厚生労働省は、令和5年6月26日、令和4年度の国民年金の加入・保険料納付状況について公表した。
今年度の概要は以下の通り。

1.第1号被保険者の令和4年度の最終納付率(令和2年度分保険料)(注1)は、80.7%。

2.国民年金第1号被保険者が減少する中、現年度分の納付月数は7,183万か月と令和3年度より約 55 万か  月増加、全額免除・猶予者は606万人と令和3年度より6万人減少。

3.令和4年度末の未納者(注2)は89万人であり、前年度より17万人減少。 なお、厚生年金保険被保険者(第1号厚生年金被保険者の収納率は 98.5%)、国民年金第3号被保険者等も含めた公的年金加入対象者全体でみると、未納者は約1%。

4.日本年金機構(平成 22 年1月発足)では、発足当初 60%台であった最終納付率について、80%到達を令和4年度の最重点取組と位置づけ、各種取組を実施した結果、初めて80%台を達成。

(注1)令和4年度の最終納付率:令和2年4月分~令和3年3月分の保険料納付対象月数のうち、令和5年4月末までに納付された月数の割合。
(注2)未納者とは、国民年金第1号被保険者であって24か月(令和3年4月~令和5年3月)の保険料が 未納となっている者。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213494_00005.html

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編集後記

今年もあっという間に半年が過ぎました。年を経るたびに1年が短く感じます。社会保険では算定基礎届、労働保険では年度更新の提出時期となり、弊所にとっては一番の繁忙期となります。昨年に続き今年も暑い夏が予想されておりますが、夏バテなどになりませんようお体をお大事にお過ごしください。大槻事務所では今後も最新の情報を提供していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。

  【北越 裕朗】

                                                                                                                                                                   

【発行元・お問合せ】

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

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