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今月のTOPIC S

  1. マイナ保険証の利用促進等について公表
  2. 女性活躍推進に関する現状等公表
  3. 職業安定法に基づく省令及び指針を一部改正
  4. 11月は過労死等防止啓発月間
  5. 特定求職者雇用開発助成金の見直し

マイナ保険証の利用促進等について公表

厚生労働省は、マイナ保険証の利用状況について公表した。令和6年8月のマイナ保険証利用人数から、当該月に医療機関に受診した人の推計値を用いて、一月に医療機関を受診した人のう ち、マイナ保険証を利用した人の割合(推計値)を算出すると以下の通り。

医療機関受診者に占めるマイナ保険証利用者の割合 19.4%

医療機関受診者(MNC保有者)に占めるマイナ保険証利用者の割合 26.0%

医療機関受診者(マイナ保険証登録者)に占めるマイナ保険証利用者の割合 32.2%

また、10月7日以降、顔認証付きカードリーダーの同意画面が改善され、限度額適用認定証情報の提供同意画面の省略と、医療情報等の包括同意について、本年10月7日よりリリースが開始された。
さらに、円滑な移行に向けデジタルとアナログの併用期間を確保するため、暫定的な運用として、来年夏の一斉更新 までの間、現行の保険証が失効する後期高齢者に資格確認書を職権交付する。(保険資格の異動のない大半の後期高齢者との均衡を図る。)(9月26日付事務連絡)

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001323478.pdf

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⒉女性活躍推進に関する現状等公表

厚生労働省は、女性活躍推進に関する現状等公表した。女性の年齢階級別就業率は、令和5年ではカーブが浅くなり、台形に近づいている。男女間賃金差異は長期的には縮小傾向にあるが、男女間賃金差異の要因で最も大きいのは、役職の違い(管理職等比率)であり、次いで勤続年数の違いと なっている。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001309834.pdf

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3. 職業安定法に基づく省令及び指針を一部改正

厚生労働省は、令和7年4月1日より職業安定法に基づく省令及び指針を一部改正する。
職業紹介事業者は紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示が必要になる。募集情報等提供事業者は、労働者になろうとする人に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止となるほか、利用料金や違約金に関する定めを、募集主に誤解が生じないようあらかじめ明示することが必要となる。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/content/001323000.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001323001.pdf

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11月は過労死等防止啓発月間

厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」である11月に、過労死等をなくすためのシンポジウムやキャンペーン等の取組を行う。この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるために実施する。

【主な取組内容】

1 国民への周知・啓発
・「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
47都道府県48会場(東京は2会場)でシンポジウムを開催し、過労死遺族の方の体験談やメンタルヘルスの専門家等による講演
・ポスターの掲示等による国民に向けた周知・啓発の実施
国民一人ひとりが自身にも関わることとして、過労死等とその防止に対する関心と理解を深められるよう、ポスターの掲示やパンフレット・リーフレットの配布、インターネット広告など多様な媒体を活用した周知・啓発

2 過重労働解消キャンペーン

過労死等につながる過重労働等への対応として、長時間労働の是正や賃金不払残業等の解消に向けた重点的な監督指導や、全国一斉の無料電話・SNS相談

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43985.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html

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特定求職者雇用開発助成金の見直し

厚生労働省は、特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)について、令和6年10月1日から、より利用しやすくなるよう、雇入れに関する支給要件の見直しを行った。

【見直しのポイント】
①人材育成メニューと成長分野メニューに共通した見直し、対象となる労働者の就労経験のない職業の判断
ア 過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合と期間を限定
イ 過去のパート・アルバイトの就労は、就労経験がないものとして扱う
②人材育成メニューの見直し
通常50時間以上の訓練時間について、公的職業資格の取得を目的とした教育訓練(教育訓練給付の指定講座に限る)であれば、50時間未満の訓練も対象とする。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43992.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html

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編集後記

10月半ばまで半そでが活躍していたのに、このごろ朝晩めっきり寒くなってまいりました。先月は来春入社の方へ内定式を執り行った企業様も多いかと存じます。内定者の熱く、フレッシュな眼差しを前に、ご自身のあのころを振り返り、今の自分を考えた方もおられるのではないでしょうか。年を重ねるということは重ねた分の経験や情報が血肉になっているということです。弊所の経験、情報を最大限に活かし、働きやすい会社を作るためのお手伝いを、今後も一丸となって行ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

  【鈴木 麻耶】

                                                                                                                                                                   

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