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今月のTOPIC S

1.「令和7 年度東京労働局行政運営方針」を策定
2.育児休業給付を受給中に離職した場合の取扱い変更について
3.在職老齢年金の支給停止調整額 51 万円へ引き上げ
4.仕事と不妊治療の両立のためのマニュアル公表


1.「令和7年度東京労働局行政運営方針」を策定

東京労働局は、令和7 年4 月1 日付けで策定された「地方労働行政運営方針」を元に、「令和7年度東京労働局行政運営方針」を策定、公表した。

内容は以下の通り。

Ⅰ 総合労働行政機関としての施策の推進
Ⅱ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援
Ⅲ リ・スキリング、労働移動の円滑化
Ⅳ 人手不足対策
Ⅴ 多様な人材の活躍促進
Ⅵ 職場環境改善に向けた取組
Ⅶ 民間人材サービス事業者の適正な運営の推進
Ⅷ 労働保険適用徴収業務の適正な運営

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省 HP】

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/00004_00001.html

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本書の著作権は当所にあります。無断での使用、転載はご遠慮ください。

2.育児休業給付を受給中に離職した場合の取扱い変更について

厚生労働省は、令和7 年4 月1 日以降から育児休業給付を受給中に離職した場合の取扱いを変更した。

育児休業給付金を受給中のものが、令和7 年4 月1 日以後にやむを得ず離職することとなった場合は、離職日まで支給対象になる取扱いへ変更した。令和7 年3 月31 日以前に退職したものの場合は、退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給対象期間までが支給対象となる。

(出典 厚生労働省)


【厚生労働省 HP】

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/002201901.pdf
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3.在職老齢年金の支給停止調整額 51万円へ引き上げ

厚生労働省は、2025 年4月から支給停止調整額を50 万円から51 万円へ引き上げた。

老齢厚生年金を受給しているものが厚生年金保険の被保険者であるときに、受給している老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額が51 万円を超えると、全部または一部が支給停止される。
なお、在職老齢年金制度が高齢者の就業意欲を削ぎ、さらなる労働参加を妨げている例も存在していることを踏まえ、高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業を抑制しない、働き方に中立的な仕組みとする観点から、厚生労働省は、在職老齢年金制度の見直しを検討している。

(出典 日本年金機構)


【厚生労働省 HP】

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK39.pdf
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4.仕事と不妊治療の両立のためのマニュアル公表

厚生労働省は、 「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」を公表した。

社員が不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりに取り組む動きが広がっており、離職の防止、社員の安心感やモチベーションの向上、新たな人材をひきつけることが期待されている。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省 HP】

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30k.pdf
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編集後記

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  【馬場順也】

                                                                                                                                                                   

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