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今月のTOPIC S

1. 若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」を改正

2. 情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項

3. 令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表

4. 令和2年の労働災害発生状況を公表

5. 緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について


1.若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」を改正

厚生労働省は、令和3年4月30日、青少年の雇用機会の確保および職場への定着に関する事業主等が講ずべき措置について規定されている事業主等指針を改正した。今回の改正では、近年問題になった以下の4つの項目が追加された。

①募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理

②就活生等に対するハラスメント問題への対応

③内定辞退等勧奨の防止

④公平・公正な就職機会の提供

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00014.html(クリックすると外部サイトに移動します)

2.情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項

厚生労働省は、「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項」を、都道府県労働局長宛てに通達した。

近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて遠隔で産業医の職務を実施することへのニーズが高まっていること等を踏まえ、情報通信機器を用いて遠隔で産業医の職務の一部を実施することについて、考え方および留意すべき事項を示した。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210401K0070.pdf(クリックすると外部サイトに移動します)

3.令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表

厚生労働省は、昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果を公表した。

今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や若者の「使い捨て」が疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる9,120事業場に対して集中的に実施した。その結果、違法な時間外労働等の労働基準関係法令違反が認められたため、それらの事業場に対して、是正に向けた指導を行った。厚生労働省では今後も、長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うことを示している。

       

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18389.html(クリックすると外部サイトに移動します)

4.令和2年の労働災害発生状況を公表

令和2年の労働災害による死亡者数(以下「死亡者数」)は802人(前年比43人・5.1%減、平成29年比176人・18.0%減)と3年連続で過去最少となった。一方、休業4日以上の死傷者数(以下「死傷者数」と言う)は131,156人(前年比5,545人・4.4%増、平成29年比10,696人・8.9%増)と平成14年以降で最多となった。労災事故発生状況の概要は、次の通りである。

 製造業の死亡者数は、2年連続で減少し、事故の型別では、機械による「はさまれ・巻き込まれ」が最も多く、「激突され」(前年比7人・50%減、平成29年比9人・56.3%減)で減少した。

 建設業の死亡者数は、3年連続で減少し、事故の型別では、最多である「墜落・転落」が初めて100人を下回る結果となった。

 陸上貨物運送事業の死傷者数は、「墜落・転落」が最多で、「転倒」(前年比147人・6.0%増、平成29年比364人・16.3%増)および「動作の反動・無理な動作」(同259人・10.5%増、同531人・24.1%増)で増加した。

 小売業、社会福祉施設および飲食店の死傷者数は、「転倒」と「動作の反動・無理な動作」が多くを占めており、増加傾向にある。労働者数の増減を考慮した死傷年千人率でみても増加傾向にあり、特に社会福祉施設の死傷年千人率(3.09%)は製造業(2.61%)を上回った。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18226.html(クリックすると外部サイトに移動します)

5.緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)の特例措置にかかわる5月以降の取扱いについては令和3年3月25日に公表していたが、今般の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受け、雇用調整助成金等および休業支援金等については、緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、京都府、大阪府、兵庫県)においても、感染が拡大している地域への特例措置(地域特例)を6月末まで適用することとなった(※)。

(※)緊急事態措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の事業主を対象としている。

・雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:15,000円

・助成率:4/5(解雇等を行わない場合:10/10)

・休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:11,000円

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(クリックすると外部サイトに移動します)

編集後記 

だんだんと暖かくなり遊びに行きたいけれど、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続き、なかなか出かけられない―。そんな思いをお持ちの方も多いのではないでしょうか。私もその一人ですが、密を避けられるとブームになっているキャンプならばと思い、先日行ってきました。料理ではダッチオーブンを使ったローストビーフに初挑戦し、見事成功。新しい試みはとてもワクワクしますし、人生をより豊かにしてくれますね。

さて、大槻事務所では新しいサービスとして「ハラスメント・内部通報サポートサービス」を開始しております。おかげさまで皆様より多くのお問い合わせを頂いております。今後も皆様の会社をより豊かにできるよう精進し、新しいサービスを提供して参ります。

【馬場 順也】

【発行元・お問合せ】

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

〒104-0061

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