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今月のTOPIC S

1. 雇用保険の基本手当日額の支給限度額等が8月1日から変更

2. 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定

3. 健康保険被保険者証等の直接交付が可能に

4. 新型コロナの標準報酬月額の特例改定が8月以降も継続に

5. 最低賃金引き上げ 厚労省、全国の答申状況を公表


1.雇用保険の基本手当日額の支給限度額等が8月1日から変更

厚生労働省は、8月1日から雇用保険の「基本手当日額」を変更することを公表した。
今回の変更は、令和 2 年度の平均給与額が令和元年度と比べて約 1.22%下落したことおよび最低賃金日額の適用に伴うもの。なお、平均給与額については、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額(再集計値として公表されているものと同様の統計的手法により再集計された額にかかわる毎月勤労統計の値)を用いている。具体的な変更内容は以下の通り。

  1. 基本手当日額の最高額の引下げ
    ① 60 歳以上 65 歳未満  7,186 円 → 7,096 円(-90 円)
    ② 45 歳以上 60 歳未満  8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
    ③ 30 歳以上 45 歳未満  7,605 円 → 7,510 円(-95 円)
    ④ 30 歳未満         6,845 円 → 6,760 円(-85 円)
  2. 基本手当日額の最低額の引上げ
    2,059 円 → 2,061 円(+2 円)

また、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額も、8月1日以後の支給対象期間から引下げられる。

  1. 高年齢雇用継続給付支給限度額
    365,055円 → 360,584円(-4,471 円)
  2. 育児休業給付支給限度額
    上限額(支給率67%) 305,721円 → 301,902円(-3,819 円)
    上限額(支給率50%) 228,150円 → 225,300円(-2,850 円)
  3. 介護休業給付支給限度額
    上限額 336,474円 → 332,253円(-4,221 円)

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省 HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20077.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000654667.pdf
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2.「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定

厚生労働省は、昨年11月から今年5月にかけて4回にわたり「過労死等防止対策推進協議会」を開催し、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直し案をまとめ、大綱の変更が閣議決定された。
 大綱は、「過労死等防止対策推進法」(平成26年法律第100号)に基づき、おおむね今後3年間における取組について定めるもので、平成30年に続き、2回目の変更となる。新たな大綱に定めた過労死等防止対策の主な取組等は以下の通り。

1. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応や働き方の変化を踏まえた過労死等防止対策の取組を進める
こと。

2. 新しい働き方であるテレワーク、副業・兼業、フリーランスについて、ガイドラインの周知等により、過重労働にならないよう企業を啓発していくこと。

3. 調査研究について、重点業種等※に加え、新しい働き方や社会情勢の変化に応じた対象を追加すること。
また、これまでの調査研究成果を活用した過労死等防止対策のチェックリストを開発すること。
※自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界

4. 過労死で親を亡くした遺児の健全な成長をサポートするための相談対応を実施すること。

5. 大綱の数値目標で、変更前の大綱に定められた「週労働時間60時間以上の雇用者の割合」や勤務間インターバル制度の周知、導入に関する目標等を更新する。なお、公務員についても目標の趣旨を踏まえて必要な取組を推進すること。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省 HP】
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000811097.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000811145.pdf

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3. 健康保険被保険者証等の直接交付が可能に

厚生労働省は、「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令」を公表した。現状、健康保険制度における被保険者証等については、保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付すること等が義務付けられている。しかし、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、「保険者が支障ないと認めるとき」は、保険者から被保険者に対して被保険者証等を直接交付することができるよう改正を行う。令和3年 10 月1日より施行される。
 改正省令の施行にあたり、「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」により、具体的な取扱いを示している。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省 HP】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0020.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0030.pdf

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4.新型コロナの標準報酬月額の特例改定が継続に

令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった場合について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、翌月から改定を可能とする特例措置が講じられている。特例改定について令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した場合や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている場合についても、特例措置が講じられることとなった。

(出典 日本年金機構)

【日本年金機構HP】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.html

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5.最低賃金引き上げ 厚労省、全国の答申状況を公表

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和3年度の地域別最低賃金の改定額を公表した。これは7月に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について(額としては過去最大となる時給28円の引き上げ)を参考として審議した結果、40都道府県で目安額通りの改定となり、山形や島根等7県では目安額を上回る29~32円の引き上げとなった。10月以降順次発効される予定。

【厚生労働省 HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20421.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdfl

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編集後記 

残暑見舞い申し上げます。まだまだ暑い日が続いておりますが、皆様お元気にお過ごしでしょうか。

東京オリンピックでは日本選手団は事前の想定以上の好成績を上げました。大半の競技が無観客となった中、テレビやネットの中継を通し一喜一憂し、今までと違うステイホーム生活を楽しんだ人も多かったと思います。累計メダル獲得数は 金27 、 銀14 、 銅17の計58個となり、過去最多の2016年リオデジャネイロ大会の41個を大きく超えたそうです。選手から励まされ感動もありましたが、多様性を認め合う世界の実現の一歩だったようにも感じました。大槻事務所でもこのような時代の変化に対応できるようサービスを発信していきますので、大槻タイムズもその一つとしてご活用いただければ幸いです。

【竹林 弘子】

【発行元・お問合せ】

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

〒104-0061

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