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今月のTOPIC S

  1. 次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案について
  2. 傷病手当金および任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&Aを公表
  3. 新規学卒就職者の離職状況を公表
  4. 12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
  5. 令和2年「転職者実態調査」の結果

1.次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案について

厚生労働省雇用環境・均等局は次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案についての概要を公表した。

くるみん認定およびプラチナくるみん認定の認定基準については、令和3年1年18日に労働政策審議会雇用環境・均等分科会において見直しが建議されており、その建議を踏まえ、認定基準の改正と、現行のくるみん認定基準に相当する制度を別途定める(「トライくるみん認定(仮称)という」こととしていた。

改正の内容としては(1)くるみん認定の認定基準の改正.(2)プラチナくるみん認定の認定基準の改正.(3)トライくるみん認定(仮称)の創設。

公布は令和3年11月中旬を予定、令和4年4月1日に施行される。

1. くるみん認定の認定基準

 現行改正案
育児休業等をした男性労働者の割合100分の7以上100分の10以上で厚生労働省のウェブサイトに公表
育児休業等および育児目的休暇制度を利用した男性労働者の割合100分の15以上かつ育児休業等をしたものの数1人以上100分の20以上で厚生労働省のウェブサイトに公表していることかつ育児休業等をしたものの数1人以上

2. プラチナくるみん認定の認定基準

 現行改正案
育児休業等をした男性労働者の割合100分の13以上100分の30以上
育児休業等および育児目的休暇制度を利用した男性労働者の割合100分の30以上かつ育児休業等をしたものの数1人以上100分の50以上でかつ育児休業等をしたものの数1人以上
女性の継続就業率 ①子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育休中を含む)している割合100分の90現行のまま
女性の継続就業率 ②子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育休中を含む)している割合100分の55以上100分の70以上

3. トライくるみん認定(仮称)の創設

現行のくるみん認定基準と同等の基準として、新たにトライくるみん認定(仮称)の認定基準を設ける

(出典 厚生労働省)

【次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)】

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000224881

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2. 傷病手当金および任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&Aを公表

厚生労働省保険局保険課は全世代対応型の社会保険制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案が成立したことに伴い、令和4年1月1日に施行される傷病手当金および任意継続被保険者制度の見直しに関する具体的な取扱いについてQ&Aを公表した。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf

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3.新規学卒就職者の離職状況を公表

厚生労働省は、新規学卒就職者の就職後3年以内の離職状況について公表した。

令和2年度における新規学卒就職者の離職率は、学歴別、卒業年別とも、例年に比べ低下。それにより、新規学卒就職者(平成30年3月卒業者)の就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者で約4割、新規大卒就職者で約3割となった。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00004.html

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4.12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

新型コロナウイルス感染症にかかわる雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、令和3年11月末までを令和4年3月まで延長することとなった。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続する予定。令和4年1月以降の特例措置の内容については、具体的な内容を検討のうえ、令和3年11月中に公表を予定。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html

(クリックすると外部サイトに移動します)

5.令和2年「転職者実態調査」の結果

厚生労働省は、「転職者実態調査」の結果について取りまとめ公表した。調査は事業所調査と個人調査を実施。

<事業所調査項目>

  1. 転職者の状況

①転職者がいる事業所の割合.②転職者の割合

①転職者の採用にあたり重視した事項.②転職者の採用理由.③転職者の募集方法.④転職者の処遇(賃金、役職等)決定の際に考慮した要素.⑤転職者を採用する際の問題

①今後3年間の転職者の採用予定.②今後3年間に採用予定の転職者の職種

5.  行政への要望

<個人調査項目>

1. 直前の勤め先および現在の勤め先の状況

  ①現在の勤め先の就業形態.②直前の勤め先の通算勤務期間.③転職者の労働条件(賃金・労働時間)の変化

2. 離職理由

3. 転職について

  ①転職活動の方法.②転職準備活動の内容.③転職活動を始めてから直前の勤め先を離職するまでの期間.④直前の勤め先を離職してから現在の勤め先に就職するまでの期間.⑤現在の勤め先を選んだ理由.⑥現在の勤め先における満足度

4. 今後の希望等について

  ①転職支援に関する行政への要望.②今後の転職希望

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/6-18c-r02-gaikyo.pdf

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編集後記 

今年も残すところ1か月となりました。新型コロナが確認されてから2度目の年末を迎えますが、コロナ禍で外出、外食や旅行を控え、不便な生活をされたと思います。そんな中、コロナの感染拡大により、この2年で働き方や生活スタイルも変化し、コロナ前には考えられなかったことが、いまやあたり前のこととなってきています。

さまざまな分野で工夫がされ変化に対応している世の中になってきている中で、大槻事務所でも変化に柔軟に対応していけるよう研鑽し、質の高いサービスを提供して参ります。

徐々に日常が戻りつつありますが、来年こそは明るい年になりますように。

【望月信行】

【発行元・お問合せ】

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

〒104-0061

東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル4F

Tel.03-5524-1701/Fax.03-5524-1708

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