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今月のTOPIC S

  1. 小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間を令和4年3月31日まで延長予定
  2. 雇用保険料率引き上げ予定
  3. コロナ労災の労災保険料率への反映に特例 
  4. 医師の労働時間の上限規制を改正

1.改正育児・介護休業法に関するQ&Aを公表

厚生労働省は令和4年4月1日から段階的に施行される育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律について、Q&Aを公表した。

Q&Aは全51問あり、下記の項目ごとに整理されている。

1. 全体(3問)

2. 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置(13問)

3. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置(5問)

4. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(3問)

5. 出生時育児休業について(10問)

6. 出生時育児休業期間における休業中の就業(8問)

7. 育児休業の分割取得等(4問)

8. 職場における育児休業等に関するハラスメント(3問)

9. 育児休業の取得の状況の公表の義務付け(従業員数1000人超の企業が対象)(2問)

また、今回の改正内容を踏まえた育児・介護休業法の解説動画も公開されている。

(出典 厚生労働省)

【令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和年3年11月30日時点)】

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf

【知っておきたい 育児・介護休業法】

(クリックすると外部サイトに移動します)

2. 小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間を令和4年3月31日まで延長

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業等に伴い、仕事を休まざるを得ない保護者を支援するための「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を令和4年3月末まで延長を公表した。

支給金額は以下の通り。

  1. 「小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)」

休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する。

日額上限について、以下の通り。

日額上限11,000円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)

日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)

就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する。

支給額について、以下の通り。

1日当たり5,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)

1日当たり4,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/content/000870924.pdf

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3.雇用保険料率引き上げ予定

厚生労働省は雇用保険の保険料率を令和4年4月、10月の2段階で引き上げる予定で調整中である。

現状、雇用保険料率は労働者負担分として失業等給付が1/1000、育児休業給付が2/1000、事業主負担分として失業等給付が1/1000、育児休業給付が2/1000、雇用保険二事業が3/1000であり、労使の合計で9/1000となっている。

今回の引き上げでは、労使ともに育児休業給付の2/1000は変更せず、令和4年4月に事業主のみ負担する雇用保険二事業を3.5/1000へ、令和4年10月に失業等給付を労使ともに3/1000へ、それぞれ引き上げ、労使合計で13.5/1000とする予定。

【現状】一般の事業 【引き上げ後】 (引き上げ案)
労働者負担失業等給付
育児休業給付
合計
1/1000
2/1000
3/1000
労働者負担失業等給付

育児休業給付
合計
3/1000
(10月~)
2/1000
5/1000
事業主負担失業等給付
育児休業給付
二事業
合計
1/1000
2/1000
3/1000
6/1000
事業主負担失業等給付

育児休業給付
二事業

合計
3/1000
(10月~)
2/1000
3.5/1000
(4月~)
8.5/1000
労使合計9/1000労使合計9.5/1000
(4月~9月末)
13.5/1000
(10月~)

今回の引き上げでは、労使ともに育児休業給付の2/1000は変更せず、令和4年4月に事業主のみ負担する雇用保険二事業を3.5/1000へ、令和4年10月に失業等給付を労使ともに3/1000へ、それぞれ引き上げ、労使合計で13.5/1000とする予定。

(出典 日本経済新聞社)

4.コロナ労災の労災保険料率への反映に特例

厚生労働省は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を公表した。
労働者災害補償保険制度は労災事故による保険給付金額によって保険料を最大40%増減させる仕組みとなっている。新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、事業主が十分に衛生環境の整備に努めても感染を完全に防ぐことは難しいこと、幅広い業種について政府が緊急事態宣言時の業務継続を要請していることを踏まえて、新型コロナウイルス感染に関する保険給付及び特別支給金の額については、保険料の増減の算定に反映させないように改正を行う。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000858709.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000864804.pdff

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5.医師の労働時間の上限規制を改正

厚生労働省は医師の働き方改革をめぐり、勤務医の残業時間の上限を原則年960時間、地域医療を担う医療機関などで、長時間労働を避けられない場合は年1860時間とする省令案を了承した。今後、労働基準法施行規則の一部改正などを行う。

施行は令和6年4月から。年1860時間の適用対象には前述の地域医療を担う医療機関などのほか、研修医が所属する医療機関なども含まれ、各医療機関は事前に都道府県から指定を受ける必要がある。

年1860時間の適用対象となる医療機関に、医師の連続勤務の制限や、勤務間インターバルを9時間確保する措置を取るよう義務付けた。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000859949.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000859826.pdf

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編集後記 

謹んで新年のお祝いを申し上げます。昨年中は格別のご厚情にあずかり、心より御礼申し上げます。

年末から新型コロナウイルスの感染者数も収まり、少しずつ平時の生活に戻りつつ迎えた新年でございましたが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。私はすっかり染みついた自粛習慣のせいか、自宅でのんびりとした時間を過ごすのみの正月でございました。 さて、本年は育児休業の大きな法改正が控えており、コロナ禍の2年間で変化してきた生活様式同様、制度設計についても変化を求められております。弊所としましても、皆様の変化を少しでもお手伝いできるよう、日々研鑽して参ります。本年も何卒よろしくお願いいたします。

【福山康平】

【発行元・お問合せ】

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

〒104-0061

東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル4F

Tel.03-5524-1701/Fax.03-5524-1708

URL https://www.otuki.info/

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