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今月のTOPIC S
1.基本手当日額・高年齢雇用継続給付等の支給額の変更について公表
2.全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案が公表
3.外国人労働者172万人 過去最多もコロナの影響により増加率は鈍化
4. 休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱いおよび雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について公表
5.令和3年度の年金額は前年比0.1%の引下げ
6.令和3年度の労災保険率、雇用保険料率は前年と変更なし
1.基本手当日額・高年齢雇用継続給付等の支給額の変更について公表
厚生労働省は毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、令和3年2月1日からの基本手当日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額の変更を公表した。変更内容の詳細については以下の通り。
1.賃金日額の上限額とこれに伴う基本手当日額の上限のうち、29歳以下の区分
・当該区分の賃金日額の上限:変更前13,700円→変更後13,690円(-10円)
・当該区分の基本手当日額の上限:変更前6,850円→ 変更後6,845円(-5円)
2.高年齢雇用継続給付の支給限度額:変更前365,114円 →変更後 365,055円(-59円)
3.育児休業給付、介護休業給付の支給限度額は変更なし
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00018.html
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2.全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案が公表
厚生労働省は「全世代型社会保障改革の方針について」(令和2年12月15日閣議決定)等を踏まえ、全世代対応型の社会保険制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を公表した。
改正の趣旨および概要は以下の通り。
【改正の趣旨】
現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の構造を見直し、全ての世代で広く安心を支えていく「全世代対応型の社会保障制度」を構築すること。
【改正の概要】
1.全ての世代の安心を構築するための給付と負担の見直し
①後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し
後期高齢者医療の被保険者のうち、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定所得以上である
者について、窓口負担割合を2割とする。
②傷病手当金の支給期間の通算化
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給が受
けられるよう、支給期間の通算化を行う。
③任意継続被保険者の見直し
任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直しや被保険者からの申請による資格喪失を可能とする。
2.子ども・子育て支援の拡充
①育児休業中の保険料免除要件の見直し
短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とする。
②子どもに係る国民健康保険料等の均等割り額の減額措置の導入
国民健康保険の保険料(税)について、子ども(未就学児)に係る被保険者均等割り額を減額し、その減額相当額を公費で支援する制度を創設する。
3.生涯現役で活躍できる社会づくりの推進(予防・健康づくりの強化)
①保健事業における健診情報等の活用促進
労働安全衛生法等による検診の情報を保険者が保健事業で活用できるよう、事業者に対し被保険者等健診情報を求めることを可能とする。
健康保険組合等が保存する特定健診等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とする。
4.その他
①国民健康保険の財政安定化基金を、都道府県が国民健康保険事業費納付金の著しい上昇抑制等のために充てることを可能とする。
②都道府県国民健康保険運営方針について、保険料の水準の平準化や財政の均衡に関して記載事項に位置づける。
③医療扶助においてオンライン資格確認を導入する。
【施行期日】
令和4年1月1日(ただし、1①は令和4年10月1日から令和5年3月1日までの間において政令で定める日、2①は令和4年10月1日、2②および4①は令和4年4月1日、4②は令和6年4月1日、4③は一部を除き公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日)
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf
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3.外国人労働者172万人 過去最多もコロナの影響により増加率は鈍化
厚生労働省は令和2年10月末時点の外国人労働者の雇用状況を公表した。
外国人労働者数は、前年比4.0%、65,524人増の1,724,328人で、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最多を更新したものの、増加率は大きく鈍化した。新型コロナウイルスの感染拡大により雇用情勢が悪化し、解雇や雇止めが増加した影響とみられる。
外国人労働者数を国籍別に見ると、ベトナムが443,998人で最も多く、全体の25.7%を占め、以下中国(419,431人、24.3%)、フィリピン(184,750人、10.7%)が続いた。
都道府県別では、東京が496,954人で最も多く、以下愛知175,114人、大阪117,596人の順となっている。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html
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4.休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱いおよび雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について公表
厚生労働省は休業支援金・給付金の大企業の非正規労働者に対する取扱いおよび雇用調整助成金の要件の緩和について公表した。詳細については以下の通り。
1.休業支援金・給付金における大企業の非正規雇用労働者の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」という。)については、雇用調整助成金の活用もままならない中小企業の労働者を対象としてきたが、今般、大企業にお勤めの一定の非正規雇用労働者の方についても、休業手当を受けとれない場合に休業支援金・給付金の対象となった。
・対象者
大企業に雇用されるシフト労働者等(労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣))であって、事業主が休業させ、休業手当を受けとっていない方
・対象となる休業期間および支給額
①令和3年1月8日以降の休業(令和2年11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含む) 休業前賃金の80%
②令和2年4月1日から6月30日までの休業 休業前賃金の60%
①・②ともに上限額は1日につき11,000円
・申請期限
令和3年7月31日
2.雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和について
緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等の大企業や、生産指標(売上等)が前年または前々年同期と比べ最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率は、以下の通り最大10/10となった。
・解雇等を行わない場合の助成率 10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)
今般、上記に該当する大企業に加え、中小企業の全ての事業所を対象として、令和3年1月8日以降、緊急事態宣言解除月の翌月末までの休業等については、雇用維持要件を緩和し、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとなった。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16994.html
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5.令和3年度の年金額は前年比0.1%の引下げ
厚生労働省は令和3年度の年金額を公表した。総務省が公表した「令和2年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)を踏まえ、令和2年度より0.1%の引下げとなる。
・国民年金(老齢基礎年金(満額):1人分)→月額65,075 円(-66 円)
・厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)→月額220,496 円(-228 円)
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf
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6.令和3年度の労災保険率、雇用保険料率は前年と変更なし
厚生労働省は令和3年度の労災保険率および雇用保険料率について、前年と変更ない旨を公表した。具体的な労災保険率及び雇用保険料率は以下の通り。
・労災保険率
最低→2.5/1000(金融業、保険業又は不動産業等)
最高→88/1000(金属鉱業等)
その他各種事業→3/1000
・雇用保険料率
①労働者負担3/1000
②事業主負担6/1000
(内訳 失業等給付・育児休業給付の保険料率3/1000、雇用保険二事業の保険料率3/1000)
①+②=9/1000 (一般の事業)
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
(クリックすると外部サイトに移動します)
編集後記
年度末の3 月となり寒さの中にも春の気配を感じるころとなりました。働き方に関しても、ニューノーマルとして在宅勤務やオンライン会議等が定着しつつあります。新たな年度に向けて企業のさらなる価値の創造ができるよう、大槻事務所でも、このような変化に柔軟に対応することを心掛け、お客様に最新の情報を提供していきますので、新年度も引き続きよろしくお願いいたします。 【北越 裕朗】
【発行元・お問合せ】
社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所
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