大槻タイムズをご愛読いただき有難うございます。大槻タイムズは、労働・人事・労務に関連する最新の主要情報をまとめて掲載しています。組織の法令順守には新しい、かつ正確な情報の取得がもっとも重要になります。この大槻タイムズが貴社の発展の一助になれば幸いです。
今月のTOPIC S
1.令和3年度地方労働行政運営方針を策定
2.フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインを策定
3.新型コロナ対応休業支援金・給付金の申請期限を延長
4.まん延防止等重点措置にかかわる雇調金の助成率引き上げ
5.厚生労働省、在宅勤務・テレワーク勤務における交通費および在宅勤務手当の定時決定および随時改定時の取扱いについて解釈示す
1.令和3年度地方労働行政運営方針を策定
厚生労働省は、令和3年4月1日付けで「令和3年度地方労働行政運営方針」を策定した。
内容としては、①ウィズ・ポストコロナ時代の雇用機会の確保、②ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進に触れており、雇用機会の確保として、雇用調整助成金により雇用維持に取り組む事業主の支援、求職者のニーズの多様化、非正規雇用労働者の早期再就職支援のためにハローワークに専門相談員を配置確保しており、労働環境の整備として、テレワークを導入し、雇用管理改善の観点から効果をあげた事業主への支援等を示している。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/content/10401000/000763803.pdf 地方労働行政運営方針(概要)https://www.mhlw.go.jp/content/10401000/000763811.pdf 地方労働行政運営方針
(クリックすると外部サイトに移動します)
2.フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインを策定
内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を令和3年3月26日付けで策定した。
内容としては、事業者とフリーランスとの取引における独占禁止法、下請法、労働関係法令の適用関係、遵守すべき事項、「雇用」に該当する場合の判断基準について示している。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000759477.pdf ガイドライン
(クリックすると外部サイトに移動します)
3.新型コロナ対応休業支援金・給付金の申請期限を延長
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、中小企業のシフト制労働者等における令和2年4月から9月までの休業に関する申請期限等を令和3年3月末としていたが、申請期限を下記の通り延長することとなった。
休業期間 | 変更前 | 変更後 | |
中小企業 | 令和2年2月~9月 | 令和3年3月末 ※下記(1)に該当する方 | → 令和3年5月末 |
令和2年10月~12月 | 令和3年3月末 | → 令和3年5月末 | |
令和3年1月~4月 | 令和3年7月末 | (変更なし) | |
大企業 | 対象となる全期間 | 令和3年7月末 ※下記(2)に該当する方 | (変更なし) |
(1)下記のいずれかに該当する方
・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」等)であり、かつ、
労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合
(2)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
(クリックすると外部サイトに移動します)
4.まん延防止等重点措置にかかわる雇調金の助成率引き上げ
まん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、職業安定局長が定める区域において都道府県知事の要請等に協力して、営業時間の短縮を行う大企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例を設けた。
助成率(解雇等がある場合) | 助成率(解雇等がない場合) | |
大企業 | 2/3 → 4/5 | 3/4 → 10/10 |
中小企業 | 4/5 | 10/10 |
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000768238.pdf リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000768081.pdf FAQhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html 重点区域一覧
(クリックすると外部サイトに移動します)
5.厚生労働省、在宅勤務・テレワーク勤務における交通費および在宅勤務手当の定時決定および随時改定時の取扱いについて解釈示す
厚生労働省は、在宅勤務・テレワーク勤務における交通費および在宅勤務手当の定時決定および随時改定時の取扱いについて、「標準報酬月額の定時決定および随時改定の事務取扱いに関する事例集」を一部改正し公開した。
今回新たに以下の解釈が示されている。
- 在宅勤務・テレワーク勤務を導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、当該交通費は「報酬等」に含まれるのかの問いに対して、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認められ、「報酬等」には含まれない。
- 在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合、当該手当は「報酬等」に含まれるのかの問いに対して、在宅勤務手当が労働の対償として支払われる性質のもの(実費弁償に当たらないもの)である場合、被保険者が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を事業主に返還する必要がないものであれば、「報酬等」に含まれる。
- 在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合の随時改定の取扱いはどうなるのかの問いに対して、在宅勤務・テレワークの導入に伴い、新たに実費弁償に当たらない在宅勤務手当が支払われることとなった場合は、固定的賃金の変動に該当し、随時改定の対象となる。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf
(クリックすると外部サイトに移動します)
編集後記
ゴールデンウィークも終わりましたが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。私はと申しますと、気の合う仲間達と夜の繁華街に足を運びたい思いをぐっとこらえ、今流行りのオンライン飲み会を初めて開催致しました。率直に言いまして、今までこういう形の飲み会というものに抵抗があったのですが、離れていてもお互いの近況などを話し合うことができ、これはこれで良いものだなと実感致しました。昨年、今年とお酒の場ひとつをとっても大きく変わったものです。
さて、私生活だけでなく、新型コロナウイルス感染症の影響でビジネススタイルにも様々な変化がありました。これまでの「仕事は出社して行うべきものである」という固定概念がなくなり、「環境が整えばどこでも働ける」という常識に変わりつつあります。このような時代の変化に応じたアドバイスができるよう精進していきますので、いつでもお気軽にご相談ください。 【二宮 武敏】
お知らせ!
『ハラスメント・内部通報サポートサービス』を開始しました!
近年増加しているハラスメント問題。パワハラ防止法等では、企業にハラスメント防止のために必要な
体制を整備することが義務付けられています。
そのため、クライアントの皆様が法令に対応した措置として、ご活用頂けるよう
『ハラスメント・内部通報サポートサービス』を新たに開始しました。
ご興味がありましたら、サービス内容だけでも説明をさせて頂きますので、
是非、担当者までご連絡ください!
キャンペーン期間中につき、初期費用特典あり!
【発行元・お問合せ】
社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所
〒104-0061
東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル4F
Tel.03-5524-1701/Fax.03-5524-1708
オンラインによる相談はこちらから申込みください
(クリックするとオンライン労務相談にアクセスします)