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今月のTOPIC S

1. 令和3年6月育児・介護休業法が改正

2. 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案が成立

3. 夫婦共同扶養の場合における扶養認定基準の明確化

4. 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例

5. テレワーク促進助成金の受付開始


1.令和3年6月育児・介護休業法が改正

令和3年6月に「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律および雇用保険法の一部を改正する法律」が改正された。

 出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 、育児休業を取得しやすい雇用環境整備および労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等 の措置を講ずる。令和4年4月1日から段階的に施行される。主要な改正事項は以下の通り。

1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。

①休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮

②分割して取得できる回数は、2回とする。

③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により 、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備および妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する 措置

②妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知および休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける。

3.育児休業の分割取得

育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする 。

4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け

常時雇用する労働者数が1,000 人超の事業主に対し、育児休業の取得の 状況に ついて公表を義務付ける 。

5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

有期雇用労働者の育児休業および介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。

6. 育児休業給付に関する所要の規定の整備

①1および3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。

②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける 。

【施行期日】

2及び5:令和4年4月1日

1、 3および6:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める 日

(ただし、6②については公布日から3月を超えない範囲内で政令で定める日)

4:令和5年4月1日

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html(クリックすると外部サイトに移動します)

2.全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が成立

「全世代型社会保障改革の方針について」(令和2年12月15日閣議決定)等を踏まえ、全世代対応型の社会保険制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案が成立した。

現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の構造を見直し、全ての世代で広く安心を支えていく「全世代対応型の社会保障制度」を構築することを目的としている。

成立した法律案の概要は以下の通り。

  1. 全ての世代の安心を構築するための給付と負担の見直し

①後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し

②傷病手当金の支給期間の通算化

③任意継続被保険者制度の見直し

2.子ども・子育て支援の拡充

     ①育児休業中の保険料の免除要件の見直し

②子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置の導入

3.生涯現役で活躍できる社会づくりの推進(予防・健康づくりの強化)

4.その他

     ①国民健康保険の財政安定化基金を、都道府県が国民健康保険事業費納付金の著しい上昇抑制等のために充てることを可能とする

②都道府県国民健康保険運営方針について、保険料の水準の平準化や財政の均衡に関して記載事項に位置付ける

③医療扶助においてオンライン資格確認を導入する

【施行期日】

令和4年1月1日(ただし、1①は令和4年10月1日から令和5年3月1日までの間において政令で定める日、2①は令和4年10月1日、2②および4①は令和4年4月1日、4②は令和6年4月1日、4③は一部を除き公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日)

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省】

https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf

(クリックすると外部サイトに移動します)

3.夫婦共同扶養の場合における扶養認定基準の明確化

夫婦共同扶養の場合における扶養認定基準について、年収が同程度の夫婦の子が、保険者間でいずれの被扶養者とするか調整する間、無保険状態となり償還払いを強いられることのないよう、扶養認定基準が明確化された。令和3年8月1日より適用される。明確化された取扱いは以下の通り。

1.夫婦とも被用者保険の被保険者の場合の取扱い

2.夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合の取扱い

3.主として生計を維持する者が健康保険法に定める育児休業等を取得した場合

4.年間収入逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合

5.被扶養者認定後、結果に異議がある場合

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf

(クリックすると外部サイトに移動します)

4.新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例

 一時的に収入が増加する被扶養者の収入の確認における留意点について周知されていたが、それに加えて、新たにワクチン接種業務に従事する医療職について追加された。

ワクチン接種業務に従事する医療職の健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の収入の確認について、令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないこととする臨時的な特例を設けることとなった。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html

(クリックすると外部サイトに移動します)

5. テレワーク促進助成金の受付開始

公益財団法人東京しごと財団は、都内中堅・中小企業等が取り組むテレワークの定着・促進に向け、テレワークによる職場環境整備のために実施する事業に対して助成金を支給しており、令和3年5月10日より受付を開始した。

【受付期間】

令和3年5月10日(月)~令和3年12月24日(金)

(出典 東京しごと財団)

【東京しごと財団HP】

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/documents/2-teichaku-boshuuyoukou021225.pdf

(クリックすると外部サイトに移動します)

編集後記 

暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

社会保険の手続きにおいては、算定の時期となり私達にとっては、繁忙の時期がやって参りました。

最近では、年金事務所において、社会保険の未加入者や月額変更・算定の届出が正しく処理されているかの調査が多く行われています。

今一度、正しく処理が行われているかご確認いただければと思います。

何かございましたらお気軽にご相談ください。

【加藤 紗代】

【発行元・お問合せ】

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

〒104-0061

東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル4F

Tel.03-5524-1701/Fax.03-5524-1708

URL https://www.otuki.info/

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