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今月のTOPIC S

1. 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間および申請期限について

2. 令和3年 障害者雇用状況の集計結果

3. 「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項

4. 基本手当の受給期間特例を見直しの方向

5. 令和4年度の年金額改定について

6. 令和4年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(12 月1日現在)を公表


1.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間および申請期限について

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」と言う。)について、対象となる休業期間を令和4年3月までに延長することとし、申請期限は、下記の通りとした。

 休業期間変更前変更後
中小企業  令和2年4月~9月


令和2年10月~令和3年3月


令和3年4月~9月
令和3年10月~11月
令和3年12月
令和4年1月~3月
令和3年12月末
※下記(1)に該当する方





令和3年12月末
令和4年2月末
令和4年3月末

→ 終了





→ 令和4年3月末


→ 令和4年6月末
  大企業 ※下記(2)
に該当する方
令和2年4月~6月
令和3年1月~3月※
※一部都道府県は令和2年11月
以降の時短要請期間も対象
令和3年4月~9月
令和3年10月~11月
令和3年12月
令和4年1月~3月
令和3年12月末



令和3年12月末
令和4年2月末
令和4年3月末
→ 終了





→ 令和4年3月末

→ 令和4年6月末

(1)令和2年10月30日公表のリーフレットの対象となる方 (下記のいずれかに該当する方)

・シフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方

・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合

・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」等)であり、かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合

(2)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

(出典 厚生労働省)

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html(クリックすると外部サイトに移動します)

2. 令和3年 障害者雇用状況の集計結果

厚生労働省は、民間企業や公的機関等における、令和3年の「障害者雇用状況」集計結果を公表した。
 障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.3%)以上の障害者を雇うことを義務付けている。
  集計結果は、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主等に報告を求め、集計したものである。

【集計結果の主なポイント】

<民間企業>(法定雇用率2.3%)
 ○雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。
 ・雇用障害者数は59万7,786.0人、対前年比3.4%上昇、対前年差1万9,494人増加
  ・実雇用率2.20%、対前年比0.05ポイント上昇
 ○法定雇用率達成企業の割合は47.0%、対前年比1.6ポイント低下。

<公的機関>(同2.6%、都道府県等の教育委員会は2.5%) ※( )は前年の値
 ○雇用障害者数はいずれも対前年で上回る。
  ・ 国 :雇用障害者数 9,605.0人(9,336.0人)、実雇用率 2.83%(2.83%)
  ・都道府県:雇用障害者数 1万143.5人(9,699.5人)、実雇用率 2.81%(2.73%)
  ・市町村:雇用障害者数 3万3,369.5人(3万1,424.0人)、実雇用率2.51%(2.41%)
  ・教育委員会:雇用障害者数 1万6,106.5人(1万4,956.0人)、実雇用率2.21%(2.05%)

<独立行政法人等>(同2.6%) ※( )は前年の値
 ○雇用障害者数および実雇用率のいずれも対前年で上回る。
  ・雇用障害者数1万2,244.5人(1万1,759.5人)、実雇用率 2.69%(2.64%)

(出典 厚生労働省)

【令和3年 障害者雇用状況の集計結果】https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000871748.pdf

(クリックすると外部サイトに移動します)

3.「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項

厚生労働省は、「シフト制(※1)」で働く労働者の雇用管理を行うにあたっての留意事項を作成し、公表した。労働関連法令等に照らし、使用者が留意すべき事項を、一覧性をもって示すことにより労働紛争を予防することで、労使双方にとってシフト制による働き方をメリットのあるものとすることが目的である。

(※1) この留意事項で、「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月等)ごとに作成される勤務シフト等で、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指す。ただし、三交替勤務のような、年や月等の一定期間における労働日数や労働時間数は決まっていて、就業規則等に定められた労働時間のパターンを組合せて勤務する形態は除く。

(出典 厚生労働省)

【「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項 (留意事項本文)】

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870905.pdf

【「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項 (使用者の方等向けリーフレット)】

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf


(クリックすると外部サイトに移動します)

4.基本手当の受給期間特例を見直しの方向

厚生労働省が、労働政策審議会に対して諮問した「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、労働政策審議会の各分科会・部会で審議が行われ、厚生労働大臣に対して答申が行われた。厚生労働省では、この答申を踏まえ、令和4年通常国会への法案提出の準備を進めることになった。

答申の内容としては、基本手当の受給期間は離職後1年間を原則としているが、被保険者が離職して基本手当の受給資格を取得した後に、求職活動を行わずに、または求職活動を中止して起業する場合には、その後、やむを得ず廃業に至り、改めて求職活動に入る場合にも最大4年間までは、所定給付日数の範囲で基本手当を受給できるよう、制度の趣旨に沿った運用がなされることを前提に、受給期間の特例を設けるべきとの案におおむね妥当とした。

(出典 厚生労働省)

【答申分】

https://www.mhlw.go.jp/content/000881548.pdf

【別紙「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱】

https://www.mhlw.go.jp/content/000881549.pdf(クリックすると外部サイトに移動します)

5.令和4年度の年金額改定について

総務省から、「令和年3年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)が公表され、これを踏まえ、厚生労働省は、令和4年度の年金額を昨年度から0.4%引き下げることを決定した。

 令和3年度 (月額)令和4年度 (月額)
国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分)65,075円64,816円 (▲259円)
厚生年金※1 (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)220,496円219,593円 (▲903円)

※1 平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準。

(出典 厚生労働省)

【令和4年度年金額について】

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf(クリックすると外部サイトに移動します)

6.令和4年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(12 月1日現在)を公表

厚生労働省と文部科学省は、令和4年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、令和3年12月1日現在の状況を取りまとめ公表した。取りまとめの結果、大学生の就職内定率は83.0%(前年同期差+0.8ポイント)となり前年同期より上昇した。厚生労働省と文部科学省では、新卒応援ハローワークの就職支援ナビゲーター※1と大学等の就職相談員との連携による新卒者等の就職支援等を行う。

※ 1新卒者等の就職支援を専門とする職業相談員(キャリアコンサルタント等の資格保持者や企業の人事労務管理経験者等)。

【就職内定率の概要】

・ 大学(学部)は83.0%(前年同期差+0.8 ポイント)

・短期大学は62.8%(同+5.2 ポイント)

・大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では81.4%(同+0.8ポイント)

・大学等に専修学校(専門課程)を含めると80.2%(同+1.3ポイント)

(出典 厚生労働省)

【令和4年3月大学等卒業予定者の就職内定状況12月1日現在】

https://www.mhlw.go.jp/content/11804000/000878243.pdf(クリックすると外部サイトに移動します)

編集後記 

余寒厳しき折、皆様お障りなくお過ごしでしょうか。

オミクロン株による感染が急速に広がり、不要不急の外出を自粛する方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。そんな私も、2月に旅行の計画を立てていたのですが、今回は残念ではありますが見送ることにいたしました。

さて、これまでに大槻タイムズでも取り上げてきました、育児休業の改正が令和4年4月1日からいよいよ始まります。クライアントの皆様、法改正の対応は、進んでおりますでしょうか?

対応しないといけないのは分かるが、「改正内容がわからない?」あるいは、「どう対応すればいいのかわからない?」等々のお困り事がございましたら、お気軽に担当者までご連絡をいただければ幸いです。

クライアント様ごとに、最適なアドバイスをさせていただきます。

【山本倫央】

【発行元・お問合せ】

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

〒104-0061

東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル4F

Tel.03-5524-1701/Fax.03-5524-1708

URL https://www.otuki.info/

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