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今月のTOPIC S
1.社会保険、現物給付価額改定
2.障害者雇用に関する優良中小企業(もにす認定)、100社超える
3.くるみん認定制度の改正を公表
4.短時間労働者の健康保険・厚生年金適用拡大Q&Aを公表
5.令和4年度の雇用保険料率改正法案が成立
6.「パワーハラスメント防止措置」令和4年4月から中小企業事業主にも義務化
1. 令和4年4月1日から現物給与の価額が改正
厚生労働省は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」の一部を改正し、令和4年4月1日から適用することを公表した。
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになるが、現物で支給されるものが食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価格」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算する。今回の改正では「食事で支払われる報酬等」にかかわる現物給与の価額が増額となる。
(出典 日本年金機構)
【日本年金機構HP】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202203/0314.html
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2. 障害者雇用に関する優良中小企業(もにす認定) 100社超える
厚生労働省は障害者雇用に関する優良中小企業認定制度(もにす認定)の認定企業が100社を超えたことを公表した。
もにす認定とは、障害者の雇用の促進および雇用の安定に関する取組の実施状況等が優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度で、認定制度により、障害者雇用の取組に対するインセンティブを付与することに加え、すでに認定を受けた事業主の取組状況を、地域における障害者雇用のロールモデルとして公表し、他社においても参考とできるようにすること等を通じ、中小事業主全体で障害者雇用の取組が進展することが期待される。
また、厚生労働省では障害者雇用以外にも認定企業制度(女性活躍、若年支援、子育てサポート、安全衛生)
があり、働きやすい職場づくりに実績を上げている企業を認定している。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/000646644.pdf
【石川労働局HP】 認定企業制度
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/content/contents/000974273.pdf
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3.くるみん認定制度の改正を公表
厚生労働省は令和4年4月から変更される「くるみん認定」の認定基準等の改正を公表した。
くるみんとは「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証になり、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができる。 この認定を受けた企業の証が「くるみんマーク」である。
主な改正点として
1 くるみん認定基準の改正
男性の育児休業等取得率 現行:7%以上 → 令和4年4月1日以降:10%以上
男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 現行:15%以上 → 令和4年4月1 日以降:20%以上
2 プラチナくるみん特例認定基準の改正
男性の育児休業等取得率 現行:13%以上 → 令和4年4月1日以降:30%以上
男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 現行:30%以上 → 令和4年4月1日以降:50%以上
3 トライくるみんの創設
4 不妊治療と仕事の両立に関する認定制度の創設
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
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4.短時間労働者の健康保険・厚生年金適用拡大Q&Aを公表
厚生労働省は令和4年10月に短時間労働者に対して適用拡大される健康保険・厚生年金保険についての
Q&Aを公表した。改正点は以下の通り。
- 「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所 - 「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
なお、被保険者の総数が常時100人を超えるとは、健康保険・厚生年金の被保険者総数が12ヶ月のうち、6ヶ月以上100人を超えることが見込まれる場合を指し、特定適用事業所に該当した場合は「特定適用事業所該当届」を届出することになる。
また、日本年金機構側から、直近11ヶ月のうち5ヶ月100人を超えたことが確認できた場合には「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が届くことになり、特定適用事業所に該当したにもかかわらず特定適用事業所該当届を届出なかった場合は日本年金機構が特定適用事業所に該当したものとして扱い「特定適用事業所該当通知書」が送付される。
(出典 日本年金機構)
【日本年金機構HP 】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf
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5.令和4年度の雇用保険料率改正法案が成立
雇用保険法等の一部を改正する法律案が令和4年3月30日に国会で成立した。 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの一般の事業の雇用保険料率は以下の通り。
〇令和4年4月1日~ 令和4年9月30日 ( )内は令和3年度雇用保険料率
・労働者負担 3/1000 (変更なし)
・事業主負担 6.5/1000 (6/1000)
・合計雇用保険料率 9.5/1000 (9/1000)
〇令和4年10月1日~ 令和5年3月31日
・労働者負担 5/1000
・事業主負担 8.5/1000
・合計雇用保険料率 13.5/1000
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
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6.「パワーハラスメント防止措置」令和4年4月から中小企業事業主にも義務化
令和2年6月1日に施行された「改正労働施策総合推進法」(中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は令和4年3月31日までは努力義務)が、令和4年4月1日から全ての企業に義務化となった。事業主が講ずべき措置は以下の通り。
・ 事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
・ 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・ 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
・ あわせて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
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編集後記
桜前線の北上とともに日本中に春がやってきました。新年度を迎え、また新たなスタートです。ここ数年は暗いニュースが多く大変でしたが、今年度こそはよい年になることを期待しつつ、大槻タイムズは今年度も情報を発信し続けますのでよろしくお願いいたします。
【山賀憲二】
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