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今月のTOPIC S
- 週10時間以上20時間未満の雇用も障害者雇用率の算定対象にする方針を公表
- 一部業種を対象に障害者雇用除外率を一律10ポイント引き下げる案を公表
- 年金額試算「公的年金シミュレーター」が令和4年4月25日から試験運用を開始
- 令和5年4月から中小企業でも割増賃金率が引き上げ
- 令和4年度の雇用・労働分野の助成金ご案内(詳細版)を公表
1. 週10時間以上20時間未満の雇用も障害者雇用率の算定対象にする方針を公表
厚生労働省は、一定数の障害者雇用を会社に義務付ける法定雇用率制度について、精神障害、重度身体障害、重度知的障害であって、その障害によって特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある障害者を、週10時間以上20時間未満で特例的な取扱いとして事業主が雇用した場合に、法定雇用率の算定対象とする方針を令和4年4月27日に開催された労働政策審議会分科会で示し、以下内容の資料を公表した。
- 週10時間以上20時間未満の精神障害、重度身体障害、重度知的障害の実雇用率を算定する際は、0.5カウントとする
- 意思に反して週20時間未満の雇用に移行させられることがないように、本人が希望し、かつ、ハローワークのアセスメントや医師の意見書等により、現時点では週20時間以上の雇用労働が困難であることを確認した場合に限り、当該取扱いを認める
- 週20時間未満の雇用に留め置かれないよう、本人が労働時間の延長を希望する場合、事業主に対しその有する能力に応じた労働時間の延長について努力義務を課したうえで、不適切な事例を把握した場合は、ハローワークが事業所に対して雇用管理指導を行う
- 週20時間以上の就業が困難な者等を障害者雇用納付金・調整金の算定の対象とすることにより、当該者に対する就業機会の拡大を直接的に図ることが可能となることから、特例給付金は廃止となる
雇用率制度における算定方法(赤枠が今般の措置)
週所定 労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上 30時間未満 | 10時間以上 20時間未満 |
身体障害者 | 1 | 0.5 | – |
重度 | 2 | 1 | 0.5 |
知的障害者 | 1 | 0.5 | – |
重度 | 2 | 1 | 0.5 |
精神障害者 | 1 | 0.5※ | 0.5 |
※一定の要件を満たす場合は1カウント(令和4年4年度末まで)
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP 】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25431.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000933593.pdf
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2. 一部業種を対象に障害者雇用除外率を一律10ポイント引き下げる案を公表
厚生労働省は、令和4年5月11日、障害者の雇用が一般的に難しいとされる業種を対象に障害者雇用の除外率を一律10ポイント引き下げる案を労働政策審議会害者雇用分科会で示し、資料を公表した。
障害者雇用促進法では障害者の職業の安定の為、法定雇用率(現在の民間事業主の法定雇用率は2.3%)を設定しているが、一律の雇用率を適用することになじまない性質の業種もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種については、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度(障害者の雇用義務を軽減)を設けていたが、ノーマライゼーションの観点から平成14年の障害者雇用促進法改正によりこの除外率制度は廃止となった。経過措置として当分の間、業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ縮小することとし、 平成16年4月と平成22年7月にそれぞれ一律に10ポイントの引き下げが実施されたが、今回、さらに引き下げるべきとの意見が出た。現在、建設業、道路貨物運送業等の他、医療業や小学校等も除外率設定業種となっている。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP 】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25587.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000936582.pdf
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3.年金額試算「公的年金シミュレーター」が令和4年4月25日から試験運用を開始
厚生労働省は、スマートフォンやタブレットで、年金額を簡単に試算できるツール「公的年金シミュレーター」の試験運用を4月25日から開始した。日本年金機構から公的年金加入者に送付される「ねんきん定期便」に記載された二次元コードをスマートフォンやタブレットで読み取り、生年月日を入力するだけで、働き方・暮らし方の変化に応じて将来受給できる年金額をいつでも手軽に試算することができる。公的年金シミュレーターは簡易に試算することを目的としており、試算条件によって年金額が過大・過小に算出される場合がある為、より正確な年金見込み額の確認をする場合には日本年金機構の「ねんきんネット」の利用が必要となる。
<公的年金シミュレーターの特徴>
1. 「ねんきん定期便」の二次元コードを、スマートフォンやタブレットで読み込むだけで利用できる
2. 入力や条件設定等の操作が簡単でスムーズ
3. グラフで受給額を表示しながら試算できる
4. ID・パスワードが不要
5. データ管理も安心・安全。個人情報は記録されず、画面を閉じるとデータを自動消去される
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP 】
https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_simulator_press.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/000934330.pdf
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4.令和5年4月から中小企業でも割増賃金率が引き上げ
厚生労働省は、月60時間を超える時間外労働をさせた場合の割増賃金率の引き上げについて、内容を更新したリーフレットを令和4年4月に公表した。
割増賃金率が引き上げられるのは、月60時間を超える時間外労働をさせた場合となり、その月60時間を超えた時間については、割増賃金率を「5割以上の率」として割増賃金を計算する必要がある。大企業では平成22年4月からすでに適用されているが、適用が猶予されていた中小企業についても猶予措置が終了し、令和5年4月から適用されることになる。これに伴い、代替休暇の付与(月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保する為、引き上げ分の割増賃金支払いの代わりに有給休暇(代替休暇)を付与)の検討、就業規則(賃金規程)の改定が必要となる可能性がある。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP 】
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf(クリックすると外部サイトに移動します)
5.令和4年度の雇用・労働分野の助成金ご案内(詳細版)を公表
厚生労働省は、「令和4年度雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)」を公表した。令和4年度予算に基づいた最新の雇用・労働分野の助成金(雇用の安定の為の雇用関係助成金・労働条件の改善の為の労働条件等関係助成金)の詳細となるが、343ページと内容量が多い為、全体像を把握したい場合には、簡易版もあわせて確認をすると分かりやすくなっている。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP 】
■詳細版
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf
■簡易版
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf
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編集後記
満開の桜シーズンもゴールデンウィークもあっという間に過ぎ、梅雨の季節がすぐそこまで迫っています。気温の寒暖差等で体調を崩しやすい季節となりますので、こんな時こそ規則正しい生活を心がけて、元気に季節の変わり目を乗り越えたいと思います。大槻タイムズでは皆様のお役に立てる情報をお伝えしてまいりますので、これからもよろしくお願いいたします。 【横島綾乃】
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