厚生労働省は、7月8日(金)に女性活躍推進法の省令・告示を改正し、同日施行しました。
今回の改正により、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」が追加され、常用労働者301人以上の大企業に対し、情報公表を義務化されました。

常用労働者301人以上の事業主には、7月8日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられます。
例:事業年度が4月~3月の場合  
令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表

詳細は、下記をご参照ください。
(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26587.html

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