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今月のTOPIC S

1.毎月勤労統計調査の令和4年分結果確報

2.就活ハラスメント防止対策企業事例集の公表

3.令和5年4月からの全国現物給与価額一覧表の公表

4.障害者雇用調整金・報奨金の支給の調整


1.  毎月勤労統計調査の令和4年分結果確報

 厚生労働省は「毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報」を公表した。調査結果のポイントは下記の通り。

(前年と比較)
■現金給与総額は325,817円(2.0%増)となった。うち一般労働者が429,051円(2.3%増)、パートタイム労働者が102,078円(2.6%増)となり、パートタイム労働者比率が31.06%(0.32ポイント上昇)となった。なお、一般労働者の所定内給与は318,846円(1.3%増)、パートタイム労働者の時間あたり給与は1,242円(1.6%増)となった。

■就業形態計の所定外労働時間は10.1時間(4.6%増)となった。

■就業形態計の常用雇用は0.9%増となった。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r04/22cr/22cr.html


資料 概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r04/22cr/dl/pdf22cr.pdf
資料 参考資料

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r04/22cr/dl/sankou22cr.pdf

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2. 就活ハラスメント防止対策企業事例集の公表

 厚生労働省は、ハラスメントのない明るい職場環境づくりを推進するため、厚生労働省が運営するポータルサイト「あかるい職場応援団」(以下「ポータルサイト」)で情報発信を行っている。「就活ハラスメント」とは、「就職活動中やインターンシップ中の学生等に対するセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント」のことを指し、立場の弱い学生等の尊厳や人格を不当に傷つける許されない行為のこと。令和2年度の厚生労働省の調査では、約4人に1人が就活ハラスメントの被害に遭っているという結果も出ている。(※「令和2年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」)
 また、企業にとっても、社会的信用の低下やそれに伴う応募の減少、従業員の働く意欲の低下により生産性に悪影響が及ぶ等、さまざまなリスクが生じる重大な問題とされている。労働施策総合推進法および男女雇用機会均等法に基づく指針には、就活ハラスメント防止措置が望ましい取組として明記されている。
 本事例集では、10社の企業の就活ハラスメント防止対策としての具体的な取組の例を掲載している。また、学生向け・企業向けそれぞれに就活ハラスメント防止について紹介したコンテンツページもポータルサイト内にて作成されている。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31563.html

あかるい職場応援団
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
学生向け
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/syukatsu_hara/student/
企業向け
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/syukatsu_hara/enterprise/
資料 就活ハラスメント防止対策企業事例集
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001065368.pdf

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3 令和5年4月からの全国現物給与価額一覧表

 厚生労働省は、令和5年4月1日より適用される、全国現物給与価額一覧表を公表した。厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を算出する。現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算する。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算する。なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用する。

(出典 厚生労働省)

【令和5年4月からの現物給与の価額】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2023.pdf
(クリックすると外部サイトに移動します)

4. .障害者雇用調整金・報奨金の支給の調整

 令和5年2月2日に開催された労働政策審議会障害者雇用分科会の資料を厚生労働省が公表し、障害者雇用調整金・報奨金の支給調整案が提示された。概要としては、障害者雇用調整金については、支給対象人数が10人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を23,000円(本来の額から6,000円を調整)とする。障害者報奨金については、支援対象人数が35人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を16,000円(本来の額から5,000円を調整)とすることが明記されている。

(出典 厚生労働省)

【障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について】
https://public-comment.e-gov.go.jp

編集後記

 桜花爛漫の候、皆様におかれましてはますます輝かしい春をお迎えのことと存じます。新年度を迎えられ、新卒として社会人生活をスタートされる方、あるいは、新天地であらたな気持ちでスタートされる方等、何かとお忙しいことと思います。4月は、和風月名では「卯月」と呼ばれ、その名称の由来は諸説ありますが、物事の始まりや新しく誕生すると言う意味で、心機一転、新しいことにチャレンジするには格好のタイミングです。

大槻事務所もクライアントの皆様一人ひとりのチャレンジに応えられるよう、日々情報をアップデートし、サービスの向上に努めてまいりますので、何卒宜しくお願い致します。

  【山本 倫央】

                                                                                                                                                                   

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