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今月のTOPIC S
- 労働基準関係法令の違反企業名公表
- 配偶者手当の見直しフローチャート公表
- 雇用保険 週10時間以上の労働者まで拡大検討
- 派遣労働者実態調査の公表
1. 労働基準関係法令の違反企業名公表
厚生労働省は、労働関係法令に違反したとして各都道府県労働局が令和4年11月1日から令和5年10月31日までに公表した内容を集約した。
掲載基準は、労働基準関係法令違反の疑いで送検され公表した事案や、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案としており、①企業・事業所名称②所在地③公表日④違反法条項⑤事案概要⑥その他の参考事項が掲載される。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/content/001150620.pdf
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2. 配偶者手当の見直しフローチャート公表
厚生労働省は、企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成、公表した。
配偶者手当は、家事・育児に専念する妻と仕事に専念する夫といった夫婦間の性別役割分業が一般的であった高度経済成長期に日本的雇用慣行と相まって定着してきた制度であり、女性の就業が進む等社会の実情が大きく変化している中、税制・社会保障制度とともに、就業調整の要因と考えられている。
今後労働力人口が減少していくことが予想され、働く意欲のある全ての人がその能力を十分に発揮できる社会の形成が必要となっている中、パートタイム労働で働く配偶者の就業調整につながる配偶者手当(配偶者の収入要件がある配偶者手当)については、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望ましいとした。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001158784.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001040024.pdf
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3. 雇用保険 週10時間以上の労働者まで拡大検討
厚生労働省は、現在、週の所定労働時間が20時間以上の雇用労働者を適用対象としている雇用保険制度について、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者にも適用することが望ましいとする報告書案を提示した。この報告書は雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、雇用のセーフティネットを拡げる観点からまとめられた。新たに対象となる雇用者は488万人としており、2028年度中の実施を目標にしている。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001178079.pdf
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4. 派遣労働者実態調査の公表
厚生労働省は、令和4年「派遣労働者実態調査」の結果を取りまとめ、公表した。
「派遣労働者実態調査」は、派遣労働者の就業実態および事業所における派遣労働者の受け入れ状況等を把握することを目的としている。今回の調査は、5人以上の常用労働者を雇用する事業所から約 17,000か所と、そこで働く派遣労働者から約 11,000 人を無作為抽出し、令和4年 10 月1日現在の状況について実施したものである。有効回答率は事業所調査で49.7%、派遣労働者調査で64.8%だった。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/haken/22/dl/haken22_gaikyo.pdf
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編集後記
謹んで新年のお慶びを申し上げます。旧年中は格別なご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。
私ども大槻経営労務管理事務所は、おかげさまで2023年10月1日に創設50周年を迎えました。これもひとえにクライアント様、協力会社様のご支援とお力添えの賜物と心より感謝申し上げます。
これからも、「働きやすい会社から 働きやすい社会へ」の企業理念のもと、貴社の成長につながる情報を発信してまいります。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
【馬場 順也】
【発行元・お問合せ】
社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所
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