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今月のTOPIC S
- 「年収の壁・支援強化パッケージ」 キャリアアップ助成金計画届受理状況の取りまとめ (令和6年1月末時点)
- 「生活設計と年金に関する世論調査」の結果を公表
- 戸籍法の一部改正
- 外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて
- 令和6年2月23日から1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等についても本社一括届出が可能に
- 企業の賃金決定にかかわる調査
- 「年収の壁・支援強化パッケージ」キャリアアップ助成金計画届受理状況の取りまとめ(令和6年1月末時点)
厚生労働省は、「年収の壁・支援強化パッケージ」の対応として、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を創設し、同コースを活用する予定の事業主から計画届を受け付けており、今般、計画届の受理状況を取りまとめるとともに、実際の企業の活用事例を公表した。
計画届受理状況のポイント(令和6年1月末時点)
計画届受理件数:3,749件、取り組み予定労働者数:144,714人(令和5~7年度合計、計画届提出時点の見込みとして記載された労働者数)
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38138.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001216581.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001216585.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001216586.pdf
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2.「生活設計と年金に関する世論調査」の結果を発表
「生活設計と年金に関する世論調査」の結果を内閣府が3月1日発表した。何歳頃まで収入を伴う仕事をしたいか(していたか)の問いについては、61歳から65歳までが28.5%と最も高く、66歳以降も収入を伴う仕事をしたいと考えているのは42.6%との結果になった。また、老後の生活設計の中で、公的年金をどのように位置づけているかの問いについては、公的年金を中心とし、これに個人年金や貯蓄等を組合せるが、53.8%と最も高くなっている。
(出典 内閣府)
【内閣府HP】
https://survey.gov-online.go.jp/r05/r05-nenkin/gairyaku.pdf
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3. 戸籍法の一部改正
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まった。戸籍証明書等の広域交付により、本籍地が遠くにある方でも、住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求が可能となる。また、戸籍の本籍が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できる。なお、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍および一部事項証明書、個人事項証明書は請求できない。
(出典 法務省)
【法務省HP】
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
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4.外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて
「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言)」(令和5年4月27日教育未来創造会議)等を踏まえ、高度外国人材の定着率向上や専修学校等を卒業または修了した外国人材に一層の活躍の機会を提供することを目的として、令和5年6月、専修学校の専門課程の学科であって、質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として、日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを、文部科学大臣が認定する新たな制度が創設された。
これを受けて、出入国在留管理庁は、(1)上記認定を受けた専修学校の専門課程の学科(以下「認定専修学校専門課程」と言う。)を修了した者について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務との関連性を柔軟に判断することとし、「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(ガイドライン)を改めるとともに、(2)高度専門士の称号を得た者(認定専修学校専門課程を修了した者に限る)等、大学卒業者と同等と認められる者について、「特定活動(告示第46号)」の対象に追加することとし、2月29日付で法務省告示を改正した。
(出典 出入国在留管理庁)
【出入国在留管理庁HP】
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/10_00188.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001413915.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001413895.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001413896.pdf
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5.令和6年2月23日から1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等についても本社一括届出が可能に
1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等については、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届出る必要があったが、令和6年2月23日から、一定の条件を満たす場合には、36協定届や就業規則届等と同様に、本社において各事業場の協定届を一括して本社を管轄する労働基準監督署に届出ることが可能となった。これにより、本社一括届が可能となった手続きは下記の6つとなった。
・1か月単位の変形労働時間制に関する協定
・1週間単位の変形労働時間制に関する協定
・事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
・専門業務型裁量労働制に関する協定
・企画業務型裁量労働制に関する決議
・企画業務型裁量労働制に関する報告
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001211058.pdf
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6.企業の賃金決定にかかわる調査
企業収益が改善しつつある中で、企業が賃上げに踏み込めない背景として、先行きの成長が見込めないことや、世界的に不確実性が増していること等があげられており、企業収益の見通し・先行きや、賃金改定に当たって考慮する要素、賃上げへの企業の態度との関係性を調査するため、独立行政法人労働政策研究・研修機構が企業調査を実施して結果を公表した。
2021年、および2022年の賃上げの実施状況について、
2021年では、「定期昇給」が77.0%と最も高く、次いで、「非正規雇用者・パート労働者の昇給」が40.9%、「賞与(一時金)の増額」が29.3%、「ベースアップ」が27.2%、「諸手当の改定」が16.1%、「新卒者の初任給の増額」が14.7%等となっている。「以上のいずれの賃上げも実施していない」は8.7%となった。
2022年においても、「定期昇給」(76.0%)、「非正規雇用者・パート労働者の昇給」(49.0%)、「賞与(一時金)の増額」(39.2%)、「ベースアップ」(36.2%)、「諸手当の改定」(23.3%)、「新卒者の初任給の増額」(20.6%)等が続く。「以上のいずれの賃上げも実施していない」は7.1%となった。
昨年(2022年)に賃上げを「実施した」とする企業の「賃上げを実施した理由」は、「社員のモチベーションの向上、待遇改善」が67.9%と最も高く、次いで、「最低賃金の引上げに対応するため」が46.7%、「社員の定着・人員不足の解消のため」が41.5%、「業績(収益)の向上」が19.9%、「新卒採用の人材確保のため募集時賃金を上げたいから」が16.9%、「物価上昇への対応」が16.7%、「中途採用の人材確保のため募集時賃金を上げたいから」が16.3%等となっている。
(出典 独立行政法人労働政策研究・研修機構)
【独立行政法人労働政策研究・研修機構HP】
https://www.jil.go.jp/institute/research/2024/236.html
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編集後記
桜前線も北上し、春の陽気につつまれる頃となりましたが、皆様お変わりございませんでしょうか。早いもので本年も3か月が過ぎ、新年度がスタートいたしました。それぞれが目標や夢の達成に向け取り組まれているかと思います。われわれ大槻事務所は、そんな皆様が安心してビジョンに集中できるように誠心誠意サポートさせていただきます。本年度も何卒宜しくお願い致します。
【山本倫央】
【発行元・お問合せ】
社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所
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