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今月のTOPIC S

  1.  割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて
  2. 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(育児休業給付関係)
  3. 令和6年分所得税の定額減税Q&Aの改訂
  4. 令和6年度の業務改善助成金の交付要綱・要領の公開

  1. 割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて

厚生労働省は、「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」を公表した。本通知では、在宅勤務をする労働者に使用者から支給される「いわゆる在宅勤務手当」について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合を明確化するため、在宅勤務手当のうちどのようなものであれば、合理的・客観的に計算された実費を弁償するもの等として、割増賃金の算定基礎から除外することが可能であるかが示された。具体的には以下の通り。

・実費弁償の考え方

在宅勤務手当が、事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理されるためには、当該在宅勤務手当は、労働者が実際に負担した費用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが外形上明らかである必要があること。

このため、就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要があり、かつ、当該計算方法は在宅勤務の実態(労働時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法である必要があること。このことから、例えば、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの)等は、実費弁償に該当せず、賃金に該当し、割増賃金の基礎に算入すべきものとなること。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_5

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0010.pdf

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2.雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(育児休業給付関係)

厚生労働省は、令和6年3月22日、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(育児休業給付関係)を公表した。

現行の育児休業給付金については、原則として子が1歳に達する日までの休業について支給することとされているが、子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、1歳6か月または2歳に達する日まで支給することができる。この「特に必要と認められる場合」として、「育児休業の申出にかかわる子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」が規定されている。この取扱いに関して、地方分権改革有識者会議が行った提案募集において、保育所に入所する意思がないにもかかわらず、育児休業給付の延長目的で自治体に入所を申し込む者があり、これが自治体の負担となっていると指摘があり、育児休業給付金の支給期間の延長の要件および手続きについて見直しを行うとともに、公共職業安定所において、申請者が速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望していることを確認することを明確にするため、規則について所要の改正が行われ、現行の確認書類に加え、追加の確認書類が必要となる。令和7年4月1日より施行予定。具体的には以下の通り。

(現行の確認書類)

・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾知書等)

(追加となる確認書類)

・本人が記載する申告書

・市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001231530.pdf

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3. 令和6年分所得税の定額減税Q&Aの改訂

国税庁は、「令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年4月11日改訂)(第3版)」を公表した。第1版(令和6年2月5日)、第2版(令和6年3月 18 日改訂)からの改訂となる。

(出典 国税庁)

【国税庁HP】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

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令和6年度の業務改善助成金の交付要綱・要領の公開

厚生労働省は、「令和6年度の業務改善助成金の交付要綱・要領」を公開した。令和5年度からの大きな変更点は以下の通り。

(変更点)

・特例事業者に関する要件のうち、生産量要件が終了となる。

・一部の特例事業者に認められていた「関連する経費」が終了となる。

・1年度内に申請可能な回数が1回までとなる。

・複数回の事業場内最低賃金の引上げが対象外となる。

・事業完了期限は、2025年(令和7年)1月31日までとなる。

(出典 厚労省)

【厚労省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

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編集後記

若葉の季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。早いもので今年も5月がやってまいりました。弊所には今年新規学卒者として6人が入社しましたが、わずか一月ながらその成長ぶりには目をみはるものがあり、嬉しさと、自分もより一層努力せねばと様々な思いがございます。しかし何より、皆さまのお役に立てるよう共に切磋琢磨し、協力できる仲間が増えることは心から嬉しいものです。これからも大槻事務所は皆様が安心してビジョンに集中できるよう、チーム一丸となって誠心誠意寄り添ってサポートさせていただきます。5月は万物が成長する時期と申します。皆さまのますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。

  【峯野鷹彦】

                                                                                                                                                                   

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社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

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