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今月のTOPIC S

1.失業給付 教育訓練を受講した場合の給付制限解除について
2.現物給与価額(食事)の改正
3.職場における熱中症対策の強化 (労働安全衛生規則の改正)
4.「令和6 年賃金構造基本統計調査」 結果の公表


1.失業給付 教育訓練を受講した場合の給付制限解除について

「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行により、リスキリングのための教育訓練等(令和7 年4 月1 日以降に受講を開始したものに限る)を、離職日前1 年以内に受けた者(途中退校を除く)または離職日以降に受けている者は、給付制限が解除され、7 日間の待期期間満了後に基本手当を受給できるようになる。

≪給付制限の解除の対象となる教育訓練≫
①教育訓練給付金の対象となる教育訓練
②公共職業訓練等
③短期訓練受講費の対象となる教育訓練
④ ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

また、給付制限は、退職日が令和7 年4 月1 日以降である場合は原則1 ヶ月、同年3 月31 日以前である場合は原則2 ヶ月となる。
※退職日から遡って5 年間のうちに2 回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、および、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合の給付制限は3 ヶ月

令和7 年10 月には、在職しながら教育訓練を受けるために無給の休暇をとる人に給付される「教育訓練休暇給付金」があらたに創設される他、令和10 年10 月からは、雇用保険加入条件の一つである所定労働時間が「週10 時間以上」になる等、雇用保険は給付と保険料負担の両面において拡充されていく。

(出典 厚生労働省)


【令和7 年4 月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html
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2.現物給与価額(食事)の改正

令和7 年4 月1 日から現物給与価額(食事)が改正された。

事業主が被保険者に社員食堂等で食事を支給した場合等は、都道府県ごとの厚生労働大臣が定める価額で通貨に換算して、健康保険および厚生年金の保険料等の決定に関する報酬額に算入する必要がある。価額については、総務省統計局の「家計調査」より算出した1 人あたりの食料費に、都道府県ごとの消費者物価地域差指数を乗じて定めている。

(出典 日本年金機構)


【令和7 年4 月1 日から現物給与価額(食事)が改正されます】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202503/0314.html
【令和7 年度 全国現物給与価額一覧表】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2025.pdf
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3.職場における熱中症対策の強化 (労働安全衛生規則の改正)

厚生労働省の審議会の安全衛生分科会は、令和7 年3 月12 日に開催した会議で、事業者に熱中症対策を義務付ける省令案を了承した。

事業者には、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、以下の2 点が義務付けられる。

①熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するための連絡先や担当者を、事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知すること

②熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際には、あらかじめ作業場ごとに、熱中症の症状悪化を防止するための措置(作業からの離脱、身体の冷却等)や、その手順を定めておき、これらを作業関係者に周知すること本件において改正される労働安全衛生規則は、令和7 年6 月1 日に施行される。

(出典 厚生労働省)

【「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」の概要について(職場における熱中症対策の強化関係)】https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001439159.pdf
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4. 「令和6 年賃金構造基本統計調査」 結果の公表

厚生労働省は、「令和6 年賃金構造基本統計調査」の結果を公表した。

一般労働者(通常の所定労働時間・日数の労働者)の賃金は男女計330,400 円で、前年より3.8%増加しており、男女別にみても、平成3 年以来33 年ぶりの高い伸び率となった。
また、男性の賃金を100 とした時の女性の指数は75.8 と、前年より1.0 ポイントのうえ昇となり、統計上比較可能な昭和51 年以降、男女間賃金格差は最も縮小した。

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「賃金構造基本統計調査」は、主要産業に雇用される労働者の賃金の実態を、雇用形態、職種、性別、年齢、学歴、勤続年数別等に明らかにするために、毎年6 月分の賃金等について7 月に調査が実施される。今回公表された結果の概況は、有効回答を得た事業所のうち(有効回答率74.2%)、10 人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(50,682 事業所)について集計したものである。

なお、厚生労働省は、企業における女性活躍の取組を推進するため、主に中小企業向けの簡易ツールとして「男女間賃金差異分析ツール」を公開している。自社の男女間賃金差異をはじめとする労務管理の基本データを、同業種・同従業員規模の企業平均データと比較することができる他、付属の「活用パンフレット」には、男女間の賃金差異が生じる要因・課題に応じた雇用管理の見直しに関するアドバイスが掲載されている。

(出典:厚生労働省)

【令和6 年賃金構造基本統計調査 結果の概況】
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/index.html

【「男女間賃金差異分析ツール」を公開しました】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53416.html

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編集後記

 新型コロナウイルスの流行で混乱を極めた2020 年の4 月は、早いもので5 年前の出来事になりました。流行が収束してきた今は、当時の状況を振り返り、さまざまな場面において今後のあり方を考え直す時機かもしれません。

コロナ禍以降の働き方の多様化に伴って、働き方と働く環境への考え方も大きく変わったのではないでしょうか。どのような働き方や働く環境を提供するかは、人材獲得競争が激化する中で、選ばれる企業になるための重要な要素となりつつあります。大槻事務所は引き続き、『働きやすい会社から働きやすい社会へ』の理念のもと、企業の強さにつながる「働く環境づくり」を精一杯サポートさせていただきます。

  【柳田 恵里】

                                                                                                                                                                   

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