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今月のTOPIC S
- 「育児時短就業給付金」のリーフレットが公開
- 育児・介護休業等に関する規則の規定例
- 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ
- 令和7年度の雇用保険料率について
- 協会けんぽの保険料率について
- 令和7年3月大学等卒業予定者の就職内定状況
1.「育児時短就業給付金」のリーフレットが公開
厚生労働省は2月、「育児時短就業給付金」のリーフレットを公表した。
【受給資格・支給要件】
①2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること
【支給対象月】
①初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
②1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
③初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない月
④高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
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2.育児・介護休業等に関する規則の規定例
厚生労働省は、令和7年4月1日、10月1日施行対応版の育児介護休業等に関する規程例(詳細版)を公表した。改正のポイントとしては、下記の通り。
【施行期日:令和7年4月1日】
①子の看護休暇の見直し
②介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
③育児のための所定外労働の制限の対象拡大
④育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置追加
⑤育児のためのテレワーク導入を努力義務化
⑥介護のためのテレワーク導入を努力義務化
⑦介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置
【施行期日:令和7年 10 月1日】
①柔軟な働き方を実現するための措置
②柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認
③仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省 HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
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3.「外国人雇用状況」の届出状況まとめ
厚生労働省は、令和6年10月末時点の外国人雇用について届出状況を取りまとめた。届出の対象は、特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く「事業主に雇用される外国人労働者」で、数値は事業主から提出のあった届出件数である。
令和6年10月末時点で、外国人労働者数は2,302,587人、外国人を雇用する事業所数は342,087所であり、令和5年10月末時点に比べ、253,912人、23,312所増加している。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50256.html
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4. 令和7年度の雇用保険料率について
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの雇用保険料率が公表された。
失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5.5/1,000(農林水産・清酒製造の事業および建設の事業は6.5/1,000)に変更となる。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省 HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
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5. 協会けんぽの保険料率について
令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料が改定された。
(出典 全国健康保険協会)
【全国健康保険協会 HP】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/
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⒍ 令和7年3月大学等卒業予定者の就職内定状況
厚生労働省と文部科学省は、令和7年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、 令和6年 12 月1日現在の状況を取りまとめた。就職内定率の概要は下記の通り。
・大学(学部)は 84.3%(前年同期差▲1.7 ポイント)
・短期大学は 65.2%(同▲1.5 ポイント)
・大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では 83.1%(同▲1.7 ポイント)
・大学等に専修学校(専門課程)を含めると 82.0%(同▲1.6 ポイント)
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省 HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00052.html
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編集後記
春は名のみの風の寒さとは申しますが、早春の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はまだまだコートもマフラーも手放せません。
これまでの大槻タイムズでも度々取り上げて参りました通り、来月は育児介護休業法の改正が控え、新たな給付金制度も設立されます。たくさんの疑問や不安があるかと存じますが、お困りごとがございましたらいつでも弊所の担当者にご連絡ください。誠心誠意対応させていただきます。
【川合菜摘】
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