大槻タイムズをご愛読いただき有難うございます。大槻タイムズは、労働・人事・労務に関連する最新の主要情報をまとめて掲載しています。組織の法令順守には新しい、かつ正確な情報の取得がもっとも重要になります。この大槻タイムズが貴社の発展の一助になれば幸いです。


今月のTOPIC S

  1. 日本・オーストリア社会保障協定交渉における実質合意
  2. 新型コロナウイルス感染症に関わる傷病手当金申請における臨時的取扱いが廃止に
  3. 厚生労働省、「いわゆる障害者雇用ビジネスに係る実態把握の取組について」を発表
  4. 令和5年度「全国安全週間」を7月に実施
  5. 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて

1.  日本・オーストリア社会保障協定交渉における実質合意

日本・オーストリア両国政府は、令和4年9月から「日本・オーストリア社会保障協定」の締結に向けた政府間交渉を進めてきたが、交渉を重ねた結果、今般実質合意に至った。今後、双方は本協定の署名に向けた協定案文の確定等の必要な作業及び調整が行われる。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdounenkin_20230513_00001.html

【協定国一覧 (令和4年6月現在) 】

https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/20141125.html

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2. 新型コロナウイルス感染症に関わる傷病手当金申請における臨時的取扱いが廃止に

新型コロナウイルス感染症にかかわる傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者意見欄の証明の添付を不要としていたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄に医師の証明が必要となる。

※厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により、全保険者統一的な取扱いとして臨時的な取扱いが行われてきたが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことを踏まえて、当該臨時的な取扱いを終了することとなった。

(出典 協会けんぽ)

【協会けんぽ  HP】

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/

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3 厚生労働省、「いわゆる障害者雇用ビジネスに係る実態把握の取組について」を発表

厚生労働省は4月17日、「いわゆる障害者雇用ビジネスに係る実態把握の取組について」を発表した。令和4年1月以降、労働局において、障害者雇用ビジネス実施事業者やその利用企業の実態把握を行うとともに、障害者雇用ビジネス実施事業者等への必要な助言・支援を実施している。

令和5年3月末時点で実施会社は23社、障害者の就業場所は125ヶ所あり、利用会社数は1,000社を超えた。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001087755.pdf

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4. 令和5年度「全国安全週間」を7月に実施

厚生労働省では7月1日から1週間、「全国安全週間」を実施する。各職場における巡視やスローガンの掲示、労働安全に関する講習会の開催などさまざまな取組みを行う。

今年で96回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としている。これまで事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきた。この努力により労働災害は長期的には減少しているが、令和4年の労働災害については、死亡災害は前年を下回る見込みであるものの、休業4日以上の死傷災害は前年を上回る見込みであり、近年、増加傾向に歯止めがかからない状況となっている。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32482.html

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5. 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて

厚生労働省は5月1日、新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが5類感染症へ変更されることに伴い、テレワークについての基本的な考え方や相談先等の「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて」を公表した。

  1. テレワークについての基本的な考え方
  2. 【働く方】企業がテレワークの見直しを行う等で困っている場合の総合労働相談コーナー
  3. 【企業の方】テレワークの見直しについて相談を希望される場合のテレワーク相談センター

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://telework.mhlw.go.jp/info/pdf/tw-about-changes.pdf

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編集後記

1年の中でも過ごしやすい新緑の季節が終わり、梅雨の季節がそろそろやって参ります。季節の変わり目による気温寒暖差で体調を崩さないようお気をつけ下さい。

大槻事務所でも、皆様のご期待に添えるようお応えしていきたいと思います。大槻タイムズともどもこれからもよろしくお願いいたします。

  【山賀 憲二】

                                                                                                                                                                   

【発行元・お問合せ】

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

〒104-0061

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Tel.03-5524-1701/Fax.03-5524-1708

URL https://www.otuki.info/

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