大槻タイムズをご愛読いただき有難うございます。大槻タイムズは、労働・人事・労務に関連する最新の主要情報をまとめて掲載しています。組織の法令順守には新しい、かつ正確な情報の取得がもっとも重要になります。この大槻タイムズが貴社の発展の一助になれば幸いです。
今月のTOPIC S
- 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
- 両親育休14日以上で手取り10割へ
- 2024年4月からの裁量労働制改正 関係資料を更新
- 全業種のフリーランスを労災対象へ
1. 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施している。
なお、弊所でも「働きやすい会社」となるためのサポートとしてワークを含むハラスメントに関する研修、ハラスメント・コンプライアンス違反の内部通報の外部窓口も行っております。
※内部通報窓口の詳細は以下URLをご確認ください。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/symposium
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/download/
【大槻事務所HP】
https://otuki.info/our-business/harassment-support/
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2. 両親育休14日で手取り10割へ
厚生労働省は労働政策審議会の部会を開き、両親ともに育休を取った場合、育児休業給付(以下、「育休給付」と言う。)を現在の実質8割(現行の育休給付は、休業前の賃金の67%が雇用保険から給付金として支給され、社会保険料が免除されるため、実質的に手取りの8割がカバーされる)から10割へ拡充する方針に関し、14日以上の育休取得を条件とする案を提示した。給付日数は最大28日とする。
厚生労働省は、財源も含め、具体的な制度設計を進めたうえで2024年の通常国会で関連法案を提出する方針で、2025年度からの開始を目指すとしている。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36039.html
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3. 2024年4月からの裁量労働制改正 関係資料を更新
裁量労働制については、2024年4月1日より「労基法施行規則および労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」および関係告示により、専門業務型裁量労働制の協定事項の見直し、対象業務の追加、企画業務型裁量労働制の決議事項の見直し、労使委員会の要件の見直しの改正等が施行される。
裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要となるため、当該改正に対応した各種様式(専門業務型裁量労働制に関する協定届、企画業務型裁量労働制に関する決議届、企画業務型裁量労働制に関する報告)記載例やQ&Aが追加された。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html
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4. 全業種のフリーランスを労災対象へ
厚生労働省は、フリーランスの労災保険特別加入の対象範囲を原則全業種に拡大する方向で議論を進めている。新制度では、企業から業務委託を受ける全業種に認められデザイナーや研究者、コンサルティング業等も対象となり、企業で働く労働者と同じ条件にある事が加入条件となる見通し。労災保険法施行規則を改正し、2024年秋の施行を目指す。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35572.html
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編集後記
師走を迎えいよいよ年の瀬が迫ってきました。皆様にとって今年はどんな1年だったでしょうか。久しぶりに旅行や季節のイベントを楽しんだ方も多いのではないかと思います。12月と聞くだけで後1ヶ月で何ができるかと心がそわそわしますが、クリスマスや忘年会があり、あっと言う間に新年になってしまいそうです。
皆様には本年も大変お世話になりましてありがとうございました。どうぞよいお年をお迎えください。
大槻事務所では新年も皆様のお役に立てるよう、最新の情報をお届けする所存ですので、何卒よろしくお願いいたします。
【竹林 弘子】
【発行元・お問合せ】
社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所
〒104-0061
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