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今月のTOPIC S
1.同一労働同一賃金ガイドライン見直し(案)を公表
2.職場におけるカスハラ・就活ハラスメント指針の素案を公表
3.育児休業等給付の制度利用ガイドについて
4.令和7 年版「過労死等防止対策白書」を公表
1.同一労働同一賃金ガイドライン見直し(案)を公表
厚生労働省から2025 年11 月21 日に行われた第27 回労働政策審議会職業安定分科会において同一労働同一賃金ガイドライン見直し(案)が公表された。
指針において新たに「退職手当」や「所定労働時間が通常の労働者と同一であり、かつ、事業主と期間の定めのない労働契約を締結している労働者等」が追加された他、直近の最高裁判例を踏まえた追記が行われた。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65394.html
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2.職場におけるカスハラ・就活ハラスメント指針の素案を公表
2025 年11 月17 日に開催された厚生労働省の「第87 回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」において職場におけるカスハラ・就活ハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案が公表された。
労働施策総合推進法および男女雇用機会均等法が改正され、カスハラ・就活ハラスメントを防止するための措置が企業に義務付けられることになり、施行日は、「公布の日から起算して1 年6 ヶ月以内において政令で定める日」となっていた。
素案では具体例を例示している他、企業に対応方針の明確化や相談体制の整備等が求められており、施行日は2026 年10 月1 日施行とする方針。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65956.html
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3.育児休業等給付の制度利用ガイドについて
厚生労働省は育児休業等給付における企業の担当者や従業員の理解を促進するため、制度利用のためのガイド・動画を公表した。2025 年4 月1 日に出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が新設され、従来の育児休業とまとめて育児休業等給付となったが、実際に支給される要件や、受給するための手続きはかなり複雑になっていることが問題となっている。
また、制度への理解の他、給付金申請から支給まで時間を要していることも課題となっている。そのため、制度内容や申請手続き、電子申請の処理状況の目安に関するお問い合わせを受けるためのコールセンターが2025年11 月17 日に開設されている。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
【厚生労働省 育児休業等給付コールセンター】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001593629.pdf
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4. 令和7 年版「過労死等防止対策白書」を公表
厚生労働省は令和7 年版「過労死等防止対策白書」を公表した。 「過労死等防止対策白書」は、過労死等防止対策推進法に基づき、国会に毎年報告を行う年次報告書であり、今回で10 回目となる。厚生労働省は、「過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会」の実現に向け、引き続き過労死等防止対策に取り組んでいる。今回の白書の主な内容は以下の通り。
・週労働時間が40 時間以上の雇用者のうち、60 時間以上の雇用者の割合は減少傾向。令和6 年は前年から0.4 ポイント減少し、8.0%。
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.2%と、前年より0.6 ポイント低下。
・労働者の68.3%が仕事に関する強い不安やストレスを感じている。
・脳・心臓疾患は、令和4 年度以降増加傾向(令和6 年度:241 件)。死亡事案の件数は前年度より増加(同67件)
・精神障害は、令和元年度以降増加傾向(令和6 年度:1,055 件)。自殺(未遂を含む)事案の件数は前年度より増加(同88 件)。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/karoushi/25/index.html
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編集後記
謹んで新春のお喜びを申し上げます。旧年中は格別なご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。今年の干支である午年というのは力強く前進する馬のイメージから新しいことに挑戦をしたり、飛躍をしたりするのによいと言われているそうです。我々も社労士の枠にとらわれず、お客様のために日々新しいことにチャレンジをして皆様のお力になれるよう尽力してまいります。本年も皆様と、皆様の御家族のご多幸を心からお祈り申し上げますとともに、変わらぬご愛顧のほど心よりお願い申し上げます。
【松本 旺気】
【発行元・お問合せ】
社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所
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