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今月のTOPICS

1. 地域別最低賃金の改定額の公表および最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業の実施について

2. 社会保険料の調整制度について

3. 副業・兼業に関する企業ヒアリング調査結果を公表

4. 勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い等について

5. 対応はお済みですか?令和8 年10 月1 日施行の改正について


1. 地域別最低賃金の改定額の公表および最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業の実施について

厚生労働省は、地方最低賃金審議会が答申した令和8 年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめた。47都道府県で54 円~65 円の引上げが示されており、改定額の全国加重平均額は1177 円となっている。令和8年10 月1 日から令和8 年12 月2 日までの間に順次発効される。

また、厚生労働省は、経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより影響を受ける中小企業に対する支援を実施している。主な支援の内容は下記の通り。

・専門家派遣・相談支援事業

・業務改善助成金

・働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html

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2.社会保険料の調整制度について

事業主が、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者の健康保険料・厚生年金保険料を一時的に負担することで、被保険者の保険料の負担を通算3 年間軽減できる制度が、令和8 年10 月1 日より開始される。事業主が追加負担した保険料は、一旦納付した後に還付されるため、最終的に事業主が納付する保険料は増えず、また、この制度により保険料が軽減された被保険者の将来受けとる年金額は、減額されないこととされている。なお、本制度の背景となる社会保険の適用拡大に伴い、特定適用事業所における短時間労働者の要件のうち「月額賃金8 万8 千円以上」の要件は撤廃(廃止)される。

【対象事業所】

・2026 年10 月1 日以降に、任意特定適用事業所となった事業所

・2027 年10 月1 日以降の社会保険の適用拡大により、特定適用事業所となった事業所

・任意適用事業所のうち、2027 年10 月1 日~2035 年9 月30 日に、従業員数が51 人以上となったことで、特定適用事業所となった個人事業所

・2035 年10 月1 日以降、任意適用事業所となった個人事業所

(出典 日本年金機構)

【日本年金機構HP】

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html

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3.副業・兼業に関する企業ヒアリング調査結果を公表

独立行政法人労働政策研究・研修機構は、副業・兼業に関する企業側の支障や懸念点、雇用契約等についての実態把握を目的とし、副業・兼業を許可する企業および受け入れている企業の実態や課題等について、企業ヒアリング調査を実施し、結果を公表した。

【主な調査結果】

・副業・兼業制度は、社会的な流れへの対応だけではなく、自律的なキャリア形成やスキルアップを目的に導入されている。

・企業は、社員の社外経験を本業に還元することも期待している。

・副業先は、雇用型より非雇用(業務委託等)が多い。

・雇用型を認める場合は、労働時間の通算・健康管理が課題になる。

・主な禁止・制限は、本業への支障、情報漏洩、協業・利益相反。

・利用実績は増加または安定傾向で、社員の副業ニーズは高い。

(出典 独立行政法人労働政策研究・研修機構)

【独立行政法人労働政策研究・研修機構HP】

https://www.jil.go.jp/institute/siryo/2026/documents/0307.pdf

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4. 勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い等について

厚生労働省は、個人事業主等を形式的に雇用し、社会保険に加入させ、報酬を上回る会費等を支払わせる等、法人の役員使用関係や業務の実態に疑義がある事業所が存在している事例を受け、被保険者資格の加入判断を明確化する通知を発出した。

以下のいずれにもあてはまる場合は、国民健康保険および国民年金の適用を不適切に免れている可能性があることを指摘している。

・報酬が業務の対価として経常的な支払いとは認められない場合

・業務が経常的な労務の提供と認められない場合

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_75927.html

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5.対応はお済みですか?令和8 年10 月1 日施行の改正について

【1】令和7 年6 月11 日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されている。これにより、令和8 年10 月1 日からは、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となる。

【2】パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則および告示が改正され、令和8 年10 月1 日より施行される。主な改正事項は以下の通り。

・雇入れ時の労働条件明示事項の追加(施行規則)

・同一労働同一賃金ガイドラインの改正(告示)

・雇用管理の改善等に関する措置内容の改正(告示)

【3】令和8 年10 月1 日より、住宅にかかる現物給与の価額の単価について、居住面積1 畳あたりの価額から総面積1 ㎡あたりの価額の単価に変更となる。価格の計算にあたっては、居住する住宅の床面積の合計を対象とし、別棟の物置・車庫の面積や共同で使用している部分の面積は含まない。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html#h2_7

https://www.mhlw.go.jp/content/001677803.pdf

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編集後記

夏が過ぎ、過ごしやすい季節になって参りました。「芸術の秋」「読書の秋」と楽しみの多い時季ですが、人事・労務に携わる皆様のなかには、法改正の対応に追われる方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。
次々と変わる制度に私自身も日々頭を悩ませておりますが、職員一同、皆様にお力添えできますよう努めて参りますので、今後とも何卒宜しくお願い致します。末筆ではございますが、今月も最後までお目通しいただきまして誠にありがとうございました。

  【川合菜摘】 

【発行元・お問合せ】

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