大槻タイムズをご愛読いただき有難うございます。大槻タイムズは、労働・人事・労務に関連する最新の主要情報をまとめて掲載しています。組織の法令順守には新しい、かつ正確な情報の取得がもっとも重要になります。この大槻タイムズが貴社の発展の一助になれば幸いです。
今月のTOPIC S
- 令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加
- 「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書が公表
- 「標準報酬月額の定時決定および随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正
- 男女の賃金の差異の情報公表について
- 働き方・休み方改善ポータルサイトについて
1. 令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加
職業安定法施行規則が一部改正された。求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要だが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となる。
1.従事すべき業務の変更の範囲
2.就業の場所の変更の範囲
3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
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2. 「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書が公表
厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」は、近年の社会情勢の変化等を踏まえ、認定基準全般について検討を行い、精神障害の労災認定の基準に関する報告書を公表した。
厚生労働省では、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」での報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定基準を改正し、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速適正な労災補償を行う予定となっている。
<報告書のポイント>
①業務による心理的負荷評価表※の見直し
・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
・具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型全ての具体例の明記等)
※実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価
②精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
・悪化前おおむね・精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
・悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
③医学意見の収集方法を効率化
・専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33933.html
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3. 「標準報酬月額の定時決定および随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正
「標準報酬月額の定時決定および随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部が改正された。この中では「永年勤続表彰金」の取扱いについて、以下全ての要件を満たす支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しないとされた。ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断される訳ではなく、性質について十分確認した上で総合的に判断することになる。
<永年勤続表彰金における判断要件>
①表彰の目的…企業の福利厚生施策または長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給にあわせてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。
②表彰の基準…勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
③支給の形態…社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230629T0010.pdf
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4. 男女の賃金の差異の情報公表について
厚生労働省の「女性の活躍・両立支援総合サイト」では、女性活躍推進に積極的な企業の事例や男性の仕事と育児の両立支援、仕事と介護の両立支援に取組む企業の事例を紹介されているが、新たに男女の賃金の差異を公表している企業、全データを公表している企業等を検索できるようになった。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/index.html
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5. 働き方・休み方改善ポータルサイトについて
厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、企業の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報が提供されている。働き方・休み方の改善にあたり、社内の推進体制づくりや制度・ルールの導入、情報提供、仕事の進め方の改善等、さまざまな他社事例が令和5年7月7日現在、738件公表されており、定期的に更新がされている。
(出典 厚生労働省)
【厚生労働省HP】
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
(クリックすると外部サイトに移動します)
編集後記
日ごとに暑さが厳しくなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。夏風邪等めされませんよう、お気を付けいただければと思います。さて、社会保険関連では、法改正は勿論ですが、法改正にならずとも今回のように解釈が変わり、取扱いが変わることがあります。こういった情報については日々入手し更新することがなかなか難しいものの、会社、従業員への不利益に直結してしまうことでもあるため、注意していきたいところです。大槻事務所では、担当からの情報提供はもちろんのこと、「大槻タイムズ」を通しても最新の情報を提供してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
【二宮 武敏】
【発行元・お問合せ】
社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所
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