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今月のTOPIC S

  1. 最低賃金引上げ 厚生労働省、全国の答申状況を公表
  2. 長時間労働が疑われる事業場に対する令和4年度の監督指導結果を公表
  3. 令和5年改正労基法施行規則等にかかわる裁量労働制に関するQ&Aを公表
  4. 令和4年度雇用均等基本調査の結果を公表
  5. 新しい時代の働き方に関する研究会の中間報告を公表

1. 最低賃金引上げ 厚生労働省、全国の答申状況を公表

厚生労働省は令和5年8月18日、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめた。改定額および発効予定年月日は以下の表の通り。

これは、7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」等を参考として審議した結果で、23都道府県で目安額通りの改定となり、24県では目安額を上回る41~47円の引上げとなった。10月以降順次発効される予定。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html

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2. 長時間労働が疑われる事業場に対する令和4年度の監督指導結果を公表

厚生労働省は、令和4年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ、監督指導事例等と共に公表した。

この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月あたり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等にかかわる労災請求が行われた事業場を対象としている。

対象となった33,218事業場のうち、14,147事業場(42.6%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行った。なお、このうち実際に1か月あたり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、5,247事業場(違法な時間外労働があったもののうち37.1%)であった。

令和4年4月から令和5年3月までの監督指導結果のポイントは以下の通り。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000969975.pdf

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3. 令和5年改正労基法施行規則等にかかわる裁量労働制に関するQ&Aを公表

厚生労働省は、令和5年改正労基法施行規則等にかかわる裁量労働制に関するQ&Aを公表した。

裁量労働制については、「労基法施行規則および労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第39号)および「労基法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針および労基法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示」(令和5年厚生労働省告示第115号)が令和6年4月1日から施行・適用される。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/content/001130424.pdf

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4. 令和4年度雇用均等基本調査の結果を公表

厚生労働省は、令和4年度雇用均等基本調査の結果を取りまとめ、公表した。

雇用均等基本調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立等に関する雇用管理の実態把握を目的に実施している。令和4年度は、全国の企業と事業所を対象に、管理職等に占める女性割合や、育児休業制度の利用状況等について、令和4年 10月1日現在の状況を調査した。

女性管理職等を有する企業割合は、係長相当職以上の女性管理職等を有する企業割合を役職別にみると、部長相当職ありの企業は12.0%(令和3年度 12.1%)、課長相当職ありの企業は22.3%(同 20.1%)、係長相当職ありの企業は22.9%(同 21.0%)となっている。

また、育児休業取得者の割合は、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの1年間に、在職中に出産した女性がいた事業所に占める女性(男性の場合は配偶者が出産した男性)のうち、令和4年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は、女性が80.2%(令和3年度 85.1%)、男性が17.13%(令和3年度13.97%)の割合となっている。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r04/07.pdf

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5. 「新しい時代の働き方に関する研究会」の中間報告を公表

令和5年8月10日、厚生労働省は「新しい時代の働き方に関する研究会」の中間報告を公表した。

本研究会は、企業を取り巻く環境や働く人の価値観や生活スタイルが多様化する中で、働き方や職業キャリアに関するニーズ等を把握しつつ、新しい時代を見据えた労働基準関係法制度の課題を整理することを目的に開催されている。公表された中間報告の概要は以下の通り。

令和5年8月10日、厚生労働省は「新しい時代の働き方に関する研究会」の中間報告を公表した。

本研究会は、企業を取り巻く環境や働く人の価値観や生活スタイルが多様化する中で、働き方や職業キャリアに関するニーズ等を把握しつつ、新しい時代を見据えた労働基準関係法制度の課題を整理することを目的に開催されている。公表された中間報告の概要は以下の通り。

⒈これからの労働基準法制の在り方を考えるに当たって、次の2つの理念が重要である。
 ①働く人の求める働き方の多様な希望に応えることのできる制度を整備すること
 ②全ての働く人が心身の健康を維持しながら幸せに働き続けることのできる社会を目指すこと
⒉新しい時代に即した労働基準法制の方向性
 ①働く人の健康確保
 ②働く人の選択、希望の反映が可能な制度へ
  ・変化に合わせた現行制度の見直し
  ・個が希望する働き方、キャリア形成に対応した労働基準法制
 ③個が希望する働き方、キャリア形成に対応した労働基準法制
  ・効果的、効率的な監督指導体制の構築
  ・労働市場による監視

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001132490.pdf

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編集後記

暦のうえでは処暑が過ぎ、暑さが落ち着くとされていますが、まだまだ厳しい暑さが続いています。今年の9月は例年以上に猛暑日が増えると言われており、引き続きこまめな水分補給で熱中症にならないようお気を付けください。

大槻事務所の所員はそんな残暑に負けないくらいのアツい気持ちで、日々情報をアップデートし、お客様の成長につながるご提案ができるよう努めてまいります。何卒宜しくお願い致します。

  【馬場 順也】

                                                                                                                                                                   

【発行元・お問合せ】

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