大槻タイムズをご愛読いただき有難うございます。大槻タイムズは、労働・人事・労務に関連する最新の主要情報をまとめて掲載しています。組織の法令順守には新しい、かつ正確な情報の取得がもっとも重要になります。この大槻タイムズが貴社の発展の一助になれば幸いです。


今月のTOPIC S

1.令和8 年度地方労働行政運営方針を策定

2.労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布
(産業医の解任時等における報告義務について)

3.法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて

4.令和8 年度雇用保険料率について

5.職場における熱中症防止のためのガイドラインを公表



1. 令和8 年度地方労働行政運営方針を策定

厚生労働省は、令和8 年4 月10 日付けで「令和8 年度地方労働行政運営方針」を策定した 。 内容は以下の通り 。

Ⅰ 総合労働行政機関としての施策の推進

Ⅱ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援

Ⅲ リ・スキリング、ジョブ型人事(職務給)の導入、労働移動の円滑化

Ⅳ 人手不足対策

Ⅴ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

Ⅵ フリーランス等の就業環境の整備

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72345.html

https://www.mhlw.go.jp/content/10401000/001689499.pdf

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2. 産業医の解任時等における報告を義務付ける省令を公布

厚生労働省は、令和8 年4 月28 日、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布した 。 現状、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、産業医を選任した際の報告義務はあるものの解任時には義務がないが、今回の改正により、産業医を解任等した場合には氏名および解任等の年月日等を所轄労働基準監督署長へ遅滞なく報告することが義務付けられる 。令和8 年8 月1 日から施行される 。

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001673815.pdf

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3. 法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて

厚生労働省は、令和8 年3 月18 日、法人の役員である個人事業主等に係る健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取扱いを明確化した通知を発出した 。 社会保険料の削減を目的として実態のない役員登記を行うケースがあることを踏まえ、以下のような実態がある場合は原則として適用がないと判断される 。

・役員としての報酬を上回る額の会費等を法人側に支払っている場合

・業務実態がアンケート回答や勉強会参加等の自己研さんに過ぎない場合

・事業の紹介等の単なる協力にとどまり、経営に参画していると認められない場合

(出典 厚生労働省)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001675920.pdf

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4. 令和8 年度雇用保険料率について

厚生労働省は、令和8 年4 月1 日から令和9 年3 月31 日までの雇用保険料率を公表した 。 一般の事業における失業等給付・育児休業給付の保険料率は、令和7 年度の11/1,000 から「10/1,000」に変更となる 。この結果、一般の事業の雇用保険料率は合計で13.5/1,000(労働者負担5/1,000、事業主負担8.5/1,000)となる 。

(出典 厚生労働省)

【全国健康保険協会HP】

https://www.mhlw.go.jp/content/001692566.pdf

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5.職場における熱中症防止のためのガイドラインを公表

厚生労働省は、令和8 年3 月18 日、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」を公表した 。 事業者は熱中症リスクを把握・評価した上で、作業場所のWBGT 値(暑さ指数)の低減や、計画的な「暑熱順化」期間の設定、定期的な水分・塩分の摂取といった措置を講じることが求められる 。また、いわゆる「スポットワーク」を利用する労働者や、個人事業者等に対しても適切な配慮を行うよう促している 。

(出典 厚生労働省)

【URL タイトル】

https://www.mhlw.go.jp/content/001676297.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001676299.pdf

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編集後記

早いもので今年もゴールデンウィークを迎えますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。新緑がまぶしく風が心地よい季節となりましたが、日中はかなり気温が上昇する日も出てきました。本号で触れた熱中症対策は、本格的な夏が来る前の今から準備し始めることが重要です。また、年度更新や算定等、人事担当様の業務も繁忙期に入ります。手続き等でご不安な点がございましたら、いつでも大槻事務所へご一報ください。皆様の課題解決を全力でサポートいたします。

  【永野 奈々】 

【発行元・お問合せ】

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

〒104-0061

東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル4F

Tel.03-5524-1701/Fax.03-5524-1708

URL https://www.otuki.info/

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