大槻タイムズをご愛読いただき有難うございます。大槻タイムズは、労働・人事・労務に関連する最新の主要情報をまとめて掲載しています。組織の法令順守には新しい、かつ正確な情報の取得がもっとも重要になります。この大槻タイムズが貴社の発展の一助になれば幸いです。


今月のTOPIC S

 1. 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について 

2. 国民年金保険料育児免除制度開始へ 

3. 同一労働同一賃金ガイドライン等改正 

4. 令和8 年4 月源泉所得税の改正のあらまし公開 

5. ハラスメント防止措置義務規定Q&A を公開 


1.障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について 

 令和5 年から開始された障害者の法定雇用率の段階的引き上げにより、民間企業について令和8 年7 月より、障害者の法定雇用率2.7%に引き上げられる。また、 国や地方公共団体等の法定雇用率については、令和8 年7 月1日から3.0%、都道府県等の教育委員会の法定雇用率については令和8 年7 月1 日から2.9%となる。 

(出典 厚生労働省) 

【厚生労働省HP】 

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

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 2.国民年金保険料育児免除制度開始へ 

厚生労働省は、育児期間中の経済的な給付の相当する支援措置として、国民年金第1 号被保険者(20 歳以上60 歳未満の自営業者、農業者、アルバイト、無職の方など)で、子を育てている方(実父母・養父母)について、その子が1 歳になるまでの期間にかかる国民年金保険料の納付が免除される制度を令和8 年10 月に開始する。納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映される。 

(出典 厚生労働省) 

【日本年金機構HP】 

本書の著作権は当所にあります。無断での使用、転載はご遠慮ください。 

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.html

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.files/ikumensyuuchi.pdf

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3.同一労働同一賃金ガイドライン等改正 

パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正され令和8年10月1日に施行・適用される。この改正により、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となる。 

(出典 厚生労働省) 

【厚生労働省HP】 

https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001698012.pdf

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4.令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし公開 

国税庁は、源泉徴収事務に当たって令和8年4月源泉所得税の改正のあらましを公開した。令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正等が行われた。これら改正は原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用される。なお、この改正に伴い、給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書について、前年分から変更を予定している。 

(出典 国税庁) 

【国税庁HP】 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf

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5.ハラスメント防止措置義務規定Q&Aを公開 

厚生労働省は、令和8年10月にカスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となることを踏まえ、ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項についてQ&Aを公表した。 

(出典 厚生労働省) 

【厚生労働省HP】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001695619.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001695607.pdf

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編集後記
じめじめとしたうっとうしい季節になりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。今年は障害者雇用の法定雇用率が上がり、人手不足の中さらに頭を痛めておられる人事部の方も多いのではないでしょうか。採用した後辞めず、いかに活躍していただくかが一番の肝になります。コミュニケーションが上手くいかない・法改正対応がおいつかない、研修を入れたいが何がいいかわからない等課題を抱えていらっしゃる皆様、大槻事務所へご相談ください。また、皆さまのサポートができるよう引き続き有益な情報を発信してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  【鈴木麻耶】 

【発行元・お問合せ】

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

〒104-0061

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